お金の貸し借り・・・
交際相手にお金を貸していて、交際が終わった時に「相手に返して欲しいと言ったら無視された。」と相談に来られる方も多くおられます。
このようなケースでは、貸していた相手が「あれはもらったものだから。」(贈与)だと反論するのが普通です。
お金を貸す時に、借用書(金銭消費貸借契約書)を交わしていたり、貸していた相手が素直に借りていたことを認めれば、比較的スムーズに解決できるのですが、そのようなケースは稀です。
また、最初から「お金目的」で相手に近づき、いっとき交際してから急に姿を消してしまう、というケースもあります。
このようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に当たることもあるのですが、泣き寝入りすることも珍しくありません。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。
どんなに親しい間柄であっても、のちのちのトラブルを避けるために「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」の作成をおすすめします。
しかし、どうしても返してもらえない時は、当事務所にご相談下さい。
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