男女問題 


当事務所がお受けするご相談の中に、
男女問題が多くあります。


男女問題には、恋愛関係の終了から発生する別れ際のトラブル恋愛中の相手の暴力お金の貸し借りなどが多くあります。

別れ際のトラブルでは、当事者の間で、片方は
「恋愛関係」と思っていたが、もう一方は「内縁関係」「婚約関係」と思っていたなど、双方の主張にくい違いがあるものが多いです。
とくに
同棲していた場合、このようなくい違いが起こりがちです。


恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、恋愛関係を解消しても法的にはなにも問題はありません。ぞくに言う「ふたまた」「浮気」をしても、恋愛関係であれば何の責任も発生しません。

しかし恋愛は人間関係ですから、のちに思わぬ問題が発生する事があります。
たとえば、片方の気持ちにわだかまりがあったり、きれいに別れられなかった場合です。

また、片方が
「恋愛だ」と主張する関係が、第三者からみれば明らかに「婚約関係」「内縁関係」にあたるという場合もあります。

このように、男女問題は同じようなケースでも、実際にはそれぞれの形がありますので、解決方法のパターンというものがありません。
「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」のように法律で縛られていないために、逆に解決が難しい事もあります。


男女問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけで気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。

ご相談は、「無料相談のご説明」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、こちら「相談・費用」のページをご覧下さい。




浮気・・・


恋愛におけてもっともご相談の多い問題の一つです。
相手の浮気、自分自身の浮気。
仲直りしたい、相手が許せない、浮気相手に対して何かしたい・・・等、様々な悩みを抱えた方が相談に来られます。

基本的に恋愛における法律の介入はありません。
(お二人の関係が
「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」であれば別ですが)


恋愛は、法律に縛られず
「自由」というのが原則ですから、浮気をしても法的にはなにも問題はありませんし、責任も生じません。
しかし、人間には感情がありますので、思わぬ問題が発生する事もあります。一人で悩まずご相談下さい。




お金の貸し借り・・・


交際相手にお金を貸していて、交際が終わった時に「相手に返して欲しいと言ったら無視された。」と相談に来られる方も多くおられます。
このようなケースでは、貸していた相手が「あれはもらったものだから。」(贈与)だと反論するのが普通です。
お金を貸す時に、借用書(金銭消費貸借契約書)を交わしていたり、貸していた相手が素直に借りていたことを認めれば、比較的スムーズに解決できるのですが、そのようなケースは稀です。

また、最初から
「お金目的」で相手に近づき、いっとき交際してから急に姿を消してしまう、というケースもあります。
このようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に当たることもあるのですが、泣き寝入りすることも珍しくありません。

「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。
どんなに親しい間柄であっても、のちのちのトラブルを避けるために
「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」の作成をおすすめします。
しかし、どうしても返してもらえない時は、当事務所にご相談下さい。




暴力・・・


恋愛における暴力は、ぞくに「デートDV」と言われます。
恋人からの暴力の被害者は、肉体的な傷だけでなく、精神的にも大きな傷を負っています。

ご相談で多いのは、そんな相手と
「別れたい」というものです。
我慢ができなくなり別れ話を切り出せば殴る、蹴る、罵倒・・・二人の話し合いでは別れられない、別れさせてくれない。
また「この人は、暴力さえなければ良い人だ」「この人は、私がいなければダメになってしまう」と思い込み、別れられない方もおられます。
第三者から見れば明らかにデートDVの被害者なのに「そうは思えない。でも何かが違う」と悩んでいる方もおられます。
そんな悩みを抱えて相談に来られる方がたくさんおられます。

言葉だけの暴力でも問題ですが、
身体に対する暴力は「暴行罪」「傷害罪」に当たりますので、一人で我慢せずにご相談下さい。




夫婦間の問題・・・


夫(妻)の不倫、暴力、借金等、夫婦間における問題は数多くあります。

「夫婦の問題は夫婦で解決すべき」という考えでは解決できない時もあります。
相手の気持ちを考えず、自分の意見を夫(妻)にぶつけてしまう事で夫婦の間に溝ができてしまうこともあります。
離婚するケースも少なくありません。

しかし、専門家に相談することで、双方の意見を客観的に判断し、円満解決できるケースも多いのです。




男女問題
について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、男女問題についての、合意書や契約書作成を専門にしております。

当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いもいたします。

男女問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけで気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。



ご相談は、「無料相談のご説明」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
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