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平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
TEL 06-6458-3621

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不倫・浮気問題相談所
消費者トラブル相談所
遺言書・遺産相続相談所
<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属


<不 倫>

不倫・浮気問題
について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、不倫・浮気問題についての、合意書や契約書作成を専門にしております。
不倫した方、不倫された方、ご事情は色々あるかと思います。しかし現在の問題を解決し、のちのトラブルを防ぐために「合意書」「示談書」「和解契約書」などの書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。

当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いもいたします。

不倫・浮気問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。相談だけでも気持ちが軽くなる事もあります。

ご相談は、「無料メール相談」「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。


不倫・浮気問題相談所へはこちらから


<不倫とは>
配偶者のいる人が配偶者以外の人と男女の関係をもつことであり、また、独身者が配偶者のいる人と男女の関係をもつことでもあります。
一般的には、結婚している人が配偶者以外と恋愛関係、肉体関係を持ち、それを一定の期間続けること、と認識されています。

法律上、離婚理由となるのは
「不貞行為」であり、肉体関係の存在が必須となっています。

不倫は、他方の配偶者の貞操権を侵害するものですから、一方の配偶者の不倫が判明した場合、慰謝料を請求する事ができます。
また、不倫相手に対しても慰謝料を請求する事ができます。

簡単に言えば「不倫をしている人は、慰謝料を請求される立場である」という事です。

不倫は、している方、配偶者にされてしまった方、それぞれの立場から様々なケースがあります。
家庭環境、職場環境なども人により様々ですから、解決方法も様々です。



<不倫の証明>
不倫を証明するためには、不貞行為の事実を裏付ける証拠や証人、記録が必要です。
法的手続きをお考えなのであれば、配偶者の不貞行為を立証するために必要になります。
配偶者の言動に不審を感じるのであれば、証拠集めをして下さい。

<不倫(不貞行為)の証拠の例>
・通話記録(録音テープ)
・メール内容
・写真(ホテルへ入る、ホテルから出てくる写真など)
・ホテルの領収書など
・配偶者の告白
・第三者の証言



<不倫の被害者>
不倫の一番の被害者は「不倫された配偶者」です。

不倫相手の
「結婚したい」「妻(夫)とは別れる」などの言葉を信じて、それが守られなかった時に、「不倫相手を訴えたい」という方もおられますが、ほとんどの場合、逆に自分が訴えられる事になります。
また、不倫相手に
「手切れ金」の支払いを要求する場合もあります。当事者同士が納得して別れるのであれば問題ありませんが、協議のやり方を間違えると、恐喝になったり、不倫相手の配偶者に知られて逆に慰謝料を請求される事もあります。

だまされて不倫関係を持ってしまった人 (不倫相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)も、場合によれば被害者です。ただし、相手が結婚している事実を知った後も、不倫関係を続ければ被害者ではありません。
不倫相手の配偶者に対する
「加害者」です。


<不倫の慰謝料請求>
不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。

また、婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(
内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。

ただし、配偶者の不倫相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で、結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、不倫相手に対しての慰謝料請求はできません。

慰謝料の相場を教えて欲しいというご相談が多いのですが、判例等に照らし個別具体的に判断するものですので、一概にお答えできるものではありません。
単なる
浮気程度のものから、実質的に夫婦関係が破綻し不倫カップルが同棲しているようなものまで色々なケースがあるからです。
ただし、傾向として
数万円〜500万円程度を請求する事が多いようです。
判例では、
50万円から300万円程度の判決が多いようです。


<ダブル不倫>
不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される場合があります。
実際には非常に多いケースです。
そのような場合は、お互いに慰謝料を相殺してしまう事も多いのです。


ただし、ダブル不倫とはいえ、当事者の責任が同じとは限りません。
一方の強引な誘いや、職場の地位等を利用して肉体関係を求めるものもあるのです。

このような場合は、セクハラ等別の問題が生じる事になります。




不倫問題について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、不倫問題についての、合意書や契約書作成も専門にしております。

当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いもいたします。

不倫問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。相談しただけでも「気持ちがかるくなった。」とおっしゃる方が大勢おられます。


ご相談は、「無料メール相談」「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
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