不倫 


当事務所がお受けするご相談の、もっとも多いものの一つに、不倫問題があります。


不倫とは・・・


配偶者のいる人が配偶者以外の人と男女の関係をもつことであり、また、独身者が配偶者のいる人と男女の関係をもつことでもあります。一般的には、結婚している人が配偶者以外と恋愛関係、肉体関係を持ち、それを一定の期間続けること、と認識されています。

法律上、離婚理由となるのは
「不貞行為」であり、肉体関係の存在が必須となっています。

不倫は、他方の配偶者の貞操権を侵害するものですから、一方の配偶者の不倫が判明した場合、慰謝料を請求する事ができます。
また、不倫相手に対しても慰謝料を請求する事ができます。

簡単に言えば「不倫をしている人は、慰謝料を請求される立場である」という事です。

不倫は、している方、配偶者にされてしまった方、それぞれの立場から様々なケースがあります。家庭環境、職場環境なども人により様々ですから、解決方法も様々です。




不倫の証明・・・


不倫を証明するためには、不貞行為の事実を裏付ける証拠や記録が必要です。
法的手続きをお考えなのであれば、配偶者の不貞行為を立証するために必要になります。配偶者の言動に不審を感じるのであれば、証拠集めをして下さい。

<不倫(不貞行為)の証拠の例>
・通話記録(録音テープ)
・メール内容
・写真(ホテルへ入る、ホテルから出てくる写真など)
・ホテルの領収書など
・配偶者の告白
・第三者の証言





不倫の被害者・・・


不倫の一番の被害者は、「不倫された配偶者」です。

不倫相手の
「結婚したい」「妻(夫)とは別れる」などの言葉を信じて、それが守られなかった時に「不倫相手を訴えたい」という方もおられますが、ほとんどの場合、逆に自分が訴えられる事になります。
また、不倫相手に
「手切れ金」の支払いを要求する場合もありますが、協議のやり方を間違えると、恐喝になったり、不倫相手の配偶者に知られて逆に慰謝料を請求される事もあります。

だまされて不倫関係を持ってしまった人 (不倫相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)も、場合によれば被害者です。ただし、相手が結婚している事実を知った後も、不倫関係を続ければ被害者ではありません。不倫相手の配偶者に対する
「加害者」です。




不倫の慰謝料請求・・・


不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。

同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。

また、婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(
内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。

ただし、配偶者の不倫相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で、結婚している事実を知らなかったことについて過失がなかった場合には、不倫相手に対しての慰謝料請求はできません。




ダブル不倫・・・


不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される場合があります。実際には非常に多いケースです。

そのような場合は、お互いに慰謝料を相殺してしまう事も多いのです。




不倫問題
について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、不倫問題についての、合意書や契約書作成も専門にしております。

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