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日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。
問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。
相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。お気軽にご相談下さい。 |
■示談書・和解書・合意書
[ご相談はお気軽に!]
堅苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!女性スタッフもおります!
このページには、示談書、和解書、合意書などの見本は載せておりません。
簡易な形式であれば、本などを読めば出ています。
しかし、これらの書類は、締結する当事者によって当然条件も内容も違います。
ですので、見本を載せても意味がないのです。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成について、当事務所でご相談、ご依頼をお受けしております。
当事務所は、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)をはじめとする契約書作成を専門にしております。
契約を結ばれる方は、ご事情は色々あるかと思います。しかしのちのトラブルを防ぐために、また起こってしまったトラブルをそれ以上大きくしないために、契約書等の書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。
当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いもいたします。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)について「どう作成すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方は、お気軽にご相談、ご依頼下さい。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成ご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。
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[作成の意義]
日常生活は、色々な契約によって成り立っています。
その中には、トラブルを予防するためにする契約、トラブルを収めるためにする契約もあります。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)はそのために作成します。
たとえば、離婚する時に作成する「離婚協議書」も、離婚についての条件を取り決めるというものですから、合意書と言えます。また、最近増えている「婚約関係解消合意書」「内縁関係解消合意書」なども、婚約関係や内縁関係を解消するための条件を取り決めるという性質から合意書と言えます。
なお、示談書、和解書、合意書とタイトルは違っていても、実際の意味ではさほどの違いはありません。
取り決める内容により、もっともふさわしいタイトルを付けるのが良いでしょう。
「離婚協議書」については、和解というよりも合意という意味合いが強いでしょうから、「離婚和解書」とするよりも「離婚合意書」とした方が、意味的に良いと思います。もちろん「離婚協議書」のままでもかまいません。 |
[公正証書]
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)は、契約当事者が約束した事を記載するものですので、約束が守られる事を前提として作成しますが、後になって約束が破られたり守られなかったりする事があります。
そのような場合には、調停や裁判で決着をつける事も多いのですが、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)を作成した時点で速やかに「強制執行認諾約款付契約公正証書」にしておけば、金銭問題については裁判等をせずに強制執行(差押えなど)をして、支払いを確保する事ができます。
ただし、相手に本当に資力が無い場合は「無い袖は振れぬ」という事になります。 |
[費用]
作成費用には、ご相談費用および公正証書にする時の、当事務所と公証人との手続き等の費用も含みます(公証人に支払う手数料等は別途お支払い頂きます)。
ご相談にはできうる限り丁寧に回答致します。
通常の契約書・・・2万1000円から
ご自分で作られたものを当事務所で添削修正する場合は1万500円から3万1500円を目安にお考え下さい。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)、婚約関係解消合意書、内縁関係解消合意書、男女関係解消合意書、交際関係解消合意書、恋愛関係解消合意書など・・・5万2500円
ご自分で作られたものを当事務所で添削修正する場合は1万500円から3万1500円を目安にお考え下さい。
内容や枚数などで費用が変わります。作成前のご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
※費用は原則前払いです。詳細はお気軽にお尋ね下さい。
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[ご相談はお気軽に!]
堅苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!女性スタッフもおります!
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成について、当事務所でご相談、ご依頼をお受けしております。
当事務所は、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)をはじめとする契約書作成を専門にしております。
契約を結ばれる方は、ご事情は色々あるかと思います。しかしのちのトラブルを防ぐために、また起こってしまったトラブルをそれ以上大きくしないために、契約書等の書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。
当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いもいたします。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)について「どう作成すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方は、お気軽にご相談、ご依頼下さい。
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