<婚約破棄とは>
一方的に婚約を解消することです。
婚約破棄に特別な手続はありません。
「婚約を解消したい」という気持ちを、相手にはっきりと意思表示すれば、結婚する義務から解放されます。
ただし、正当な事由がなく、婚約を破棄した者は、精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)を請求される事があります。
婚約解消は、当事者が合意の上で婚約を解消します。
ただし、この場合でも精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)が発生する事があります。
<婚約解消(婚約破棄)の正当な事由の例>
・不貞な行為があった場合(婚約者以外の異性と性的な関係をもった)
・虐待、重大な侮辱をうけた場合(肉体的暴力、肉体関係の強要、暴言)
・挙式や婚姻届の提出、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
・社会常識を相当程度に逸脱した言動
・強度の精神病や交通事故や災害などにより身体障害者になり、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
・生活上重大なことについて嘘をついていた場合(学歴、職業、地位の詐称、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど)
・性的不能者となった場合
・失業、倒産などにより収入が極度に低下し、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
など
<婚約解消(婚約破棄)の正当な事由とならない例>
・相性、方位が悪い
・年回りが悪い
・家風に合わない
・親兄弟が許さない
・性格的に合わない
・婚約後に好きな人ができた
など
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