お気軽にご相談ください!

平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
TEL 06-6458-3621

業務時間 9:00〜19:00(ご予約頂いた場合22:00までお受けする事もあります)
定休日:日曜日・祝休日(ご予約頂いた場合お受けする事もあります)

無料相談会のご案内 
携帯用HP
JR環状線「福島駅」より徒歩30秒
JR東西線「新福島駅」より徒歩1分
阪神電鉄「福島駅」より徒歩1分
JR「大阪駅」より徒歩8分
京阪電鉄「中之島駅」より徒歩8分

相互リンクのリンクモスト
■ホーム
■当事務所のご案内 
■地   図      
■無料メール相談
■無料でんわ相談
■無料相談会
■相談・費用     
■不   倫 
■恋愛・男女問題 
■離   婚    
■年金分割      
■内縁問題    
■婚約問題    
■ストーカー
■DV・デートDV
■パワーハラスメント
■セクハラ・不当解雇
■内容証明郵便  
相続・遺言・遺産
■リ ン ク   
■行政書士の業務
関連サイト
■離婚トラブル相談所
■婚約トラブル相談所
■職場トラブル相談所
■ストーカー相談所
不倫・浮気問題相談所
消費者トラブル相談所
遺言書・遺産相続相談所
<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属


<内縁問題>

内縁問題
について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、内縁問題についての、合意書や契約書作成を専門にしております。

当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
公正証書の作成の立ち会いもいたします。
お気軽にご相談下さい。

内縁問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。相談だけでも気持ちが軽くなる事もあります。

「無料メール相談」「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。

<内縁とは>
内縁関係は、
結婚の意思をもって夫婦生活を行い、社会的に夫婦と認められているが、婚姻届を出していない為に、法律的に正式な夫婦と認められていない関係をいいます。
実質的には夫婦関係と同じもので一般的には
「事実婚」「準婚関係」などといわれています。

実質的に、夫婦関係と同じものですから、内縁関係の解消が相手の不貞行為や関係を継続できないような重大な問題にある場合などは、
慰謝料の請求ができます。
関係継続中に二人で築き上げた財産は、
財産分与の対象となります。
また、内縁関係にあれば、社会保険等には法律婚の夫婦と同様に、
相手を被扶養者とする事もできます。

このように、実質的には夫婦関係なのですが、婚姻届を出していないなどの事情により、
婚約関係や単なる恋愛関係との区別が難しい事があります。

なお、
愛人関係は内縁とはみなされません(両者に婚姻の意思がないからです)。


<内縁の成立>
・夫婦関係を成立させようとする合意 ・・・ お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。
・夫婦共同で生活していること ・・・ 2人が夫婦で生活していると言う社会的事実が必要です。
つまり
「一緒に生活をしていて、お互いが夫婦の意思を持っている関係」です。

また、婚姻できる条件を満たしていないがために婚姻届が出せない場合(養親子間など)や、重婚的内縁関係も内縁関係と認められます。


<内縁と同棲>
内縁と同棲を勘違いをされている方がいます。
内縁と同棲は全く異なります。
内縁・・・男女が婚姻の意思を持ち、社会的(周囲の人)にも夫婦であることを知らせている関係。
同棲・・・男女が婚姻の意思がなく、一時的に共同生活している関係。



<内縁夫婦の権利義務>
婚姻届を出していないため、法律的には正式な夫婦とは認められない内縁関係ですが、社会的事実として夫婦生活を営んでいれば、権利義務は内縁関係であっても認められます。


<内縁関係に認められる権利義務>
・同居義務
・協力扶助義務
・貞操義務
・日常家事債務の連帯責任
など


<内縁関係に認められない権利義務>
・夫婦の氏を同じする事 
・婚姻による成年擬制 
・姻族関係の発生 
・夫婦間の契約取消権

など



<内縁関係の解消(破棄)>
内縁関係は法律で認められた婚姻ではないため、その解消は当事者の一方の死亡や当事者同士の合意で解消できます。届出などは不要です。
しかし、内縁は婚姻に準ずる関係ですから、正当な理由のない一方的な内縁関係の破棄は、不法行為に基づく
損害賠償請求(慰謝料請求)が認めらます。
また、
財産分与も認められます。

内縁関係解消の「正当な理由」は、法律で認められた婚姻関係に準じます。
民法第770条第1項の規定が適用されると考えていいでしょう。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき



内縁問題について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、内縁問題についての、合意書や契約書作成を専門にしております。

当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
公正証書の作成の立ち会いもいたします。
お気軽にご相談下さい。

内縁問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。相談だけでも気持ちが軽くなる事もあります。

「無料メール相談」「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。