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平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
TEL 06-6458-3621

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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属


<離 婚>

当事務所では男性女性問わず離婚に関するご相談をお受けしております。
渉外離婚(国際離婚)のご相談もお受けしております(国によりお受けできない事もあります)。
不妊カウンセラー(女性看護師・非常勤)もおります。

離婚を考えているが「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけでも気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。
離婚までは考えてはいないけれ
「夫婦仲がおかしくなっていてどうすればいいのかわからない」「夫婦関係を円満にしたい」のご相談もお受けしております。

また、離婚から発生する問題についての、協議書作成や契約書作成も専門に行っております。
当事務所で作成した離婚協議書を公正証書にしたい場合は、手続き代行いたします。
(無料。公証人に支払う手数料はご負担頂きます)
ご夫婦で公証人役場に出向くのがいやだと言われる場合は、立ち会い致します(場所により6300円から2万1000円)。
(離婚は身分上の問題ですので、本人が必ず出向く必要があります。代理人が手続きをする事はできません。)
お気軽にご相談下さい。

「無料メール相談」「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。


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離婚時には、下記の問題が発生します。
これらを解決するために、ご相談をお受けしたり、必要書面を作成いたします。

<離婚時に取り決める主なもの>
・親権(監護権)
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・婚姻費用
など

<作成する書面>
・通知書(内容証明含む)
・事実関係に関する書類
・養育費・財産分与・慰謝料に関する計算書
・婚姻費用(生活費)の計算書
・陳述書
・離婚協議書
など


<見本>

      


     


                                  

<離婚の方法>
最近離婚が急増しています。それに従い離婚原因も複雑化しております。
当事者同士の話し合いで済めばそれが最良なのですが、必ずしもスムーズに話し合いがすすむとは限りません。
以下に離婚の方法をご説明いたしますので、参考になれば幸いです。

離婚の方法として次の4つがあります。


1.協議離婚
協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。
具体的には、当事者同士が納得して離婚届に署名押印し(認印で可)、さらに成人の証人2名が署名押印(認印で可)して、
住所地の市町村役場に提出します。
ただし未成年の子がいるときは、親権者を決めておかなければなりません。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうちこの方法が約90%を占めます。
気をつけなければならないのは、当事者同士の話し合いで全てを決めるため約束事が口約束で終わってしまわないようにすることです。
財産分与、慰謝料、養育費などについて必ず
離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。
当事務所は、離婚協議書の作成は専門の一つであり、作成実績も豊富です。
また離婚当事者の間に公正な立場で入り、協議書作成のお手伝いもいたします。


※当事者の合意のない離婚届を出してはいけません。
離婚届は、離婚届を出す時点での、当事者の合意が必要です。
また、一方の意思を無視して離婚届を勝手に提出する方がいますが、現在、役所によっては当事者宛に離婚届が提出された旨の連絡がなされます。その時に無断で離婚届が出された可能性があれば法務局から呼び出され事情を聴かれる事もあります。
記載が当事者の自筆(または代理人の代書)である場合はともかく、当事者以外の人が勝手に記載して提出すると、刑法第157条「公正証書原本不実記載罪」にあたり「5年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に処される事になりかねません。
当事者の合意がない離婚届は無効ですが、勝手に離婚届を出された方が現実に離婚を無効とするには戸籍の訂正が必要です。そのためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、離婚無効確認の訴訟を起こす事になります。

また、勝手に離婚届を出した後、すぐに別の人との婚姻届を出す方もいますが、元の離婚が無効であれば重婚となります。重婚は法律上認められておらず(民法第732条)、また刑法第184条「重婚罪」にあたり「2年以下の懲役」に処される事になりかねません。また、重婚罪は、重婚したものだけでなくその相手も同じく処罰されます。
もちろん、勝手に離婚届を出された方は、重婚での婚姻を取り消す事ができます。手続きとしては、婚姻取消の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、婚姻取消の訴訟を起こす事になります。


2.調停離婚
離婚の合意には至っているが条件面で話し合いがつかないとか、一方が離婚したくてももう一方が同意しないなど夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。これが調停離婚です。なお調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません。裁判を起こしても調停に戻されます。
具体的には調停委員会が離婚当事者の間に入って双方の言い分を聞き、条件がうまく整うよう手助けしたり、冷静に話し合うよう調整します。金額も安くすみます(専門家に相談せず当事者同士のみでする場合、印紙代、切手代、その他交通費等を含めても数千円〜数万円ですむでしょう)。
調停が成立すると離婚となりますが、調停には強制力がないため、当事者同士が合意しなかった場合は不成立となります。



3.審判離婚
数度の調停により離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で(たとえば条件面で折り合いがつかないなど)調停が成立しない場合や、客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立をすると、審判の効力はなくなります。
離婚の中ではもっとも少ない方法です。



4.裁判離婚
調停が不成立、もしくは審判の結果に異議申立を行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚の訴えを起こすことになります。これが裁判離婚です。
裁判離婚はどういう理由でも起こせるというものではなく、民法770条1項に定める5つの離婚原因のうちいずれかが必要です。時間がかかり、心身にかかる負担も大きなものです。

(参考)
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。




離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、子供の問題なども解決しなければならないため、膨大な労力を要します。
当事務所では、
@親権、養育費、慰謝料、財産分与等のご相談
A@のご相談内容から適切なアドバイス
B離婚協議書作成、公正証書作成に伴う離婚協議書の原案作成
C公正証書作成に伴う公証人役場の手配
等、法的に必要な手続から精神的なサポートまで総合的にご相談者、ご依頼者の立場を考え、ご相談に応じます。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください。



当事務所では男性女性問わず離婚に関するご相談をお受けしております。
渉外離婚(国際離婚)のご相談もお受けしております(国によりお受けできない事もあります)。
不妊カウンセラー(女性看護師・非常勤)もおります。

離婚を考えているが
「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけでも気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。
離婚までは考えてはいないけれど
「夫婦仲がおかしくなっていてどうすればいいのかわからない」「夫婦関係を円満にしたい」のご相談もお受けしております。

また、離婚から発生する問題についての、協議書作成や契約書作成も専門に行っております。
当事務所で作成した離婚協議書を公正証書にしたい場合は、手続き代行いたします。
(無料。公証人に支払う手数料はご負担頂きます)
ご夫婦で公証人役場に出向くのがいやだと言われる場合は、立ち会い致します(場所により6300円から2万1000円)。
(離婚は身分上の問題ですので、本人が必ず出向く必要があります。代理人が手続きをする事はできません。)
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