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離婚の方法
最近離婚が急増しています。それに従い離婚原因も複雑化しております。
当事者同士の話し合いで済めばそれが最良なのですが、必ずしもスムーズに話し合いがすすむとは限りません。以下に離婚の方法をご説明いたしますので、参考になれば幸いです。
離婚の方法として次の4つがあります。
1.協議離婚
協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。具体的には、当事者同士が納得して離婚届に署名押印し(認印で可)、さらに成人の証人2名が署名押印(認印で可)して、住所地の市町村役場に提出します。
ただし未成年の子がいるときは、親権者を決めておかなければなりません。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうちこの方法が約90%を占めます。
気をつけなければならないのは、当事者同士の話し合いで全てを決めるため約束事が口約束で終わってしまわないようにすることです。財産分与、慰謝料、養育費などについて必ず離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。
当事務所は、離婚協議書の作成は専門の一つであり、作成実績も豊富です。
また離婚当事者の間に公正な立場で入り、協議書作成のお手伝いもいたします。
2.調停離婚
離婚の合意には至っているが条件面で話し合いがつかないとか、一方が離婚したくてももう一方が同意しないなど夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。これが調停離婚です。
なお調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません。
具体的には調停委員会が離婚当事者の間に入って双方の言い分を聞き、条件がうまく整うよう手助けしたり、冷静に話し合うよう調整します。
金額も安くすみます(専門家に相談せず当事者同士のみでする場合、印紙代、切手代、その他交通費等を含めても数千円〜数万円ですむでしょう)。
調停が成立すると離婚となりますが、調停には強制力がないため、当事者同士が合意しなかった場合は不成立となります。
3・審判離婚
数度の調停により離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で(たとえば条件面で折り合いがつかないなど)調停が成立しない場合や、客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立をすると、審判の効力はなくなります。
離婚の中ではもっとも少ない方法です。
4.裁判離婚
調停が不成立、もしくは審判の結果に異議申立を行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚の訴えを起こすことになります。これが裁判離婚です。
裁判離婚はどういう理由でも起こせるというものではなく、民法770条1項に定める5つの離婚原因のうちいずれかが必要です。
費用も時間もかかり、心身にかかる負担も大きなものです。
(参考)
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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