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<厚生年金分割制度とは?>
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
<離婚時の厚生年金分割制度手続の流れ>
@平成19年4月1日以降に離婚
(平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません。
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A年金分割の按分割合を記載して合意書面(公正証書等)にする。
ただし、按分の割合は最高2分の1となっており、必ずしも2分の1となる訳ではありません。当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立をする事ができます。
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Bその調停調書や公正証書等の合意書面を添付して社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行います。分割請求できるのは離婚後2年以内です。
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C年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金が直接支給されます。
※按分割合(婚姻期間中、厚生年金保険料納付記録の夫婦合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
●離婚時の厚生年金分割の効果
@分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じ、厚生年金分割によって増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。
A厚生年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。
B原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
●裁判手続等により按分割合を決める場合
手続には、@家事調停手続、A家事審判手続、B人事訴訟の手続があります。
裁判手続等により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(調停・審判調書、判決文等)を添付書類とし、社会保険事務所に対して分割請求をすることになります。
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