熟年離婚


当事務所では男性女性問わず
熟年離婚に関するご相談をお受けしております。


熟年離婚を考えているが
「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。相談だけでも気持ちが軽くなる事もあります。
離婚までは考えてはいないけれど
「夫婦仲がおかしくなっていてどうすればいいのかわからない」「夫婦関係を円満にしたい」方のご相談もお受けしております。


また、離婚から発生する問題についての、協議書作成や契約書作成なども専門に行っております。
当事務所で作成した離婚協議書を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します(無料)。
ご夫婦で公証人役場に出向くのがいやだと言われる場合は、立ち会いもいたします。
お気軽にご相談下さい。


ご相談は、「無料相談のご説明」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。


離婚トラブル相談所へはこちらから




・今まで我慢してきたが、夢の実現のために再出発しようと考えている方

・新たな人生をこれから『夫・妻』と別れて踏み出そうと考えている方

・子供が独立し、夫婦として一緒にいる理由がなくなった方

・残りの人生を時間・相手に気兼ねなく思い通りに時間を過ごしたい方・・・


熟年離婚を考えている方には、それぞれのお気持ちがあるかと思います。
もちろん離婚することでリスクを負う事もあります。
そんなあなたの考えを尊重し、これからの人生を応援・サポート致します。
離婚する手続・方法、離婚の準備など、不安に思う事、不明な事について当事務所にご相談ください。




<厚生年金分割制度についてよくある勘違い>



@分割された年金を受け取れます。離婚時ではなく、年金受給=開始年齢に達してから受け取れます。離婚してすぐの受給ではありませんのでご注意下さい。あくまでも保険料の納付記録の分割です。

A分割されるのは老齢厚生年金(厚生年金)または共済年金です。老齢基礎年金(国民年金)は分割されません。対象となるのは厚生年金だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても年金の分割は受けられません。

B「夫の年金を分けてもらう」制度では無く「老後の生活確保」を目的とする制度なので、共働きをしていた場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)平均額の合計額の半分を上限に分割されます。夫より妻の収入が多い場合、逆に夫へ年金を分割しなければならない場合もあります。

C離婚の原因がどちらか一方のある場合でも、非の有無にかかわらず分割されます。



<離婚時の厚生年金分割制度手続をする前に>


厚生年金分割するための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておく必要があります。社会保険庁に対して必要な情報提供の請求をして下さい。


<情報提供請求について>

当事者双方又は一方から請求することで情報提供されます。
※婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求する場合は、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方の離婚当事者に対しても通知されます。


<情報提供の内容>
@分割の対象となる期間
A分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録

B按分割合の範囲
Cその他



<情報提供の請求に必要な書類>
請求書に必要事項を記載の上、下記の必要書類を添付して請求します。
@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳

A戸籍謄本又は抄本等



<厚生年金分割制度とは?>


平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

<離婚時の厚生年金分割制度手続の流れ>

@平成19日以降に離婚
(平成19日以前の離婚は対象になりません。

          ↓        


A年金分割の按分割合を記載して合意書面(公正証書等)にする。
ただし、按分の割合は最高分のとなっており、必ずしも分のとなる訳ではありません。当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立をする事ができます。

          ↓    

Bその調停調書や公正証書等の合意書面を添付して社会保険事務所に対し厚生年金分割の請求を行います。分割請求できるのは離婚後年以内です。

          ↓

C年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金が直接支給されます。

※按分割合(婚姻期間中、厚生年金保険料納付記録の夫婦合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。

●離婚時の厚生年金分割の効果
@分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じ、厚生年金分割によって増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。

A厚生年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。

B原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。

●裁判手続等により按分割合を決める場合
手続には、@家事調停手続、A家事審判手続、B人事訴訟の手続があります。

裁判手続等により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(調停・審判調書、判決文等)を添付書類とし、社会保険事務所に対して分割請求をすることになります



<平成20年4月からの離婚時の厚生年金分割(3号分割)>


平成20月より、第号被保険者(給与所得者の妻(または夫))であれば両者の合意が必要なく、社会保険事務所に請求をすれば第号被保険者(給与所得者)の年金の分の1を受給する事ができますが、分割されるのは平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので、それ以前については按分割合を定めた合意書面(公正証書等)や調停調書等を添付して、社会保険事務所への届出が必要となります。


※第号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。対象者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。


※第号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)をいいます。


保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第号被保険者に該当する場合は事業主に届け出る必要があります。



<熟年離婚の問題点>


熟年離婚と若年者の夫婦の離婚との大きな違いは、今までの夫婦生活で築き上げたものが多く、簡単に解決しない問題が数多くあることです。熟年夫婦の協議離婚で問題となることが多いのは、慰謝料・財産分与・厚生年金分割・養育費など、様々です。



<離婚に伴う慰謝料・財産分与について>


熟年離婚と若年者の夫婦の離婚との大きな違いは、今までの夫婦生活で積み上げたものが多く簡単に解決しない問題が数多くあることです。熟年夫婦の協議離婚での問題となることが多いのは、慰謝料・財産分与・厚生年金分割・養育費など、様々です。


離婚に伴う慰謝料請求
生活のすれ違いや、長年の相手の態度だけが理由では、請求は難しいでしょう。しかし離婚理由が、配偶者の異性関係や暴力などであれば請求できます。ただし、請求する場合には理由を証明する記録(証拠)が必要です。


財産分与
熟年離婚での大きな争点は、慰謝料より財産分与です。
若い人達に比べ、夫婦として蓄えている資産は多額になります。
家、土地などの不動産、預貯金や退職金、年金などを話し合い分与することになります。



離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、子供の問題等も処理しなければならないため、膨大な労力を要します。
当事務所では、
@親権、養育費、慰謝料、財産分与等のご相談
A@のご相談内容から適切なアドバイス
B離婚協議書作成、公正証書作成に伴う離婚協議書の原案作成
C公正証書作成に伴う公証人役場の手配
等、法的に必要な手続から精神的なサポートまでトータルにご依頼者の立場を考え、ご相談に応じます。一人で悩まずに、まずはご相談ください。



●熟年離婚に悩んでいる方
熟年離婚に踏み切れず悩んでいる方ならばもう一度、二人でよく話し合いをすべきだと思います。
数十年もの間、一緒に生活してきたご夫婦だからこそ一番分かり合える男女ではないでしょうか。
その中には喜びも苦労もあったと思います。
二人でのお話ができない場合であれば、当事務所がサポートいたします。また、離婚にはメリットもあればデメリットもあります。下記を参照にもう一度考え直してみてはどうでしょうか?


※熟年離婚によるメリット
熟年離婚によるメリットは大きく分けるとつ(財産的、精神的)になります。
@財産的なメリットは、住宅、貯金の取得、財産の個別取得、厚生年金が分割され受け取る事ができることです。
A精神的なメリットは、永年耐えてきた相手から解放されることです。


※熟年離婚によるデメリット
熟年離婚によるデメリットも大きく分けるとつ(財産的、精神的)になります。
@財産的なデメリットは、財産を獲得できなければ生活の不安が生じることや、また獲得できたとしても、財産分割するだけであって
今までの生活水準を維持することは難しいと思われるケースが多いことです。
A精神的なデメリットは、家庭の崩壊による孤独感、先行きの不安の増幅や社会的評価からくるストレスが発生することなどです。