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<ストーカー>
事件にならないと、警察も動けません。
民事と刑事の間にある微妙な問題、それがストーカー問題なのです。
ストーカー問題は、解決しなければ意味がありません。
法律だけが頼りになるのではありません。
生易しい気持ちで対処すれば、逆に被害がひどくなります。
「必ず解決する」という強い意思を持って下さい。
当事務所では男性女性問わずストーカーに関するご相談をお受けし、現実に解決するお力になります。
お気軽にご相談下さい。
「無料メール相談」、「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。
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<ストーカー問題の特徴>
夫婦や恋人同士が別れることになった時、お互いの気持ちのすれ違いから、一方が他方を追いかけ引き戻そうとするケースが多くあります。このようなケースでは、よほど強引であったり執拗である場合を除いて、ストーカー問題にはなりません。
ただし、ストーカー問題では、決定的に違う点が一つあります。
それは、ストーカーの加害者は「自分は正しい」「相手が別れを言い出すことが間違っている」「相手が戻ってこないことがおかしい」と思っていることです。
普通の別れは、お互いに言い分はあっても「自分もここは悪かった」「お互いにここはどうしても譲れないから、別れるしかないかな」などと自分を見つめ直すことをします。
ストーカーの加害者には、これがありません。
言葉は丁寧であっても、あくまで「正しいのは自分」なのです。
DV、デートDVの加害者に共通するものがあります。実際に、DVやデートDVの被害者が、加害者と別れる際にストーカーの被害者になってしまうことも多いのです。
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<ストーカーへの対応>
ストーカー被害は「男女の交際解消」「ドメスティックバイオレンス(DV)・デートDV」「セクハラ」を起因とするものが多いのです。「おせっかい」「一方的な恋愛感情」「ゆがんだ愛情」が原因の事もあります。
いろいろなケースがありますが、ほとんどのケースにおいて、加害者と被害者の関係は「元恋人」「元夫婦」「友人」「お互いに顔見知り」です。
全く知らない人がストーカーになるケースはほとんどありません。
「男女の交際解消」が原因のストーカー被害の場合、加害者が別れに納得していない事が多く、別れとなる原因をはっきり伝える事により解決できる事も多くあります。
別れ方が悪かったり(一方的に理由も告げずに別れ、連絡手段を断ち切ってしまう等)すると、普通の人でもストーカーと呼ばれるものになってしまう事もあります(ストーカーと呼ぶことが気の毒なケースがあります)。
デートDVの被害に遭い逃げている場合は仕方ありませんが、通常の交際を解消する場合は、交際相手に別れの理由をきちんと伝え、すでに修復不可能である事を認識させる事が、互いの誤解防止、被害防止につながります。
ただし、どうしても交際解消に応じず、凶器で人を傷つけたり、入院させるほど殴打したり、包丁を壁に突き刺したり、郵便受けに汚物を入れたり、新聞受けに火をつける、家に火をつけるような危険なストーカーも実際に存在します。別れ話が上手くいかないと思う時は、第三者に間に入ってもらう事も大切です。
ただし、間に入ってもらう第三者を誰にするのかも難しい問題です。場合によっては第三者にまで迷惑をかけたり被害を被らせるかもしれないからです。
特に女性が被害者の場合は、専門家以外の「男性」を絶対に間に入れてはいけません。加害者から「あいつ、別の男を作りやがった。」「あの男のせいであいつが俺から離れていったんだ。」と思われてしまい、被害者や間に入った男性までがさらなる危険にさらされる事になります。
もし自分で解決できない時、解決する自信がない時は、当事務所にご相談下さい。
現実に即した方法で問題解決を図ります。
実は私自身がストーカーの被害に遭った事があります(10年以上)。その体験を基にお力になる事ができます。
内容証明で警告、警察に連絡、告訴など、誰でも考えつくようなアドバイスだけをする事はありません。詳しくお話しをお聞きして、ケースによりきちんと対応いたします。
当事務所は、原則的に「被害者」の方のご相談をお受けいたします。
ただし加害者でも「ストーカーではないのにストーカーと誤解を受けている」という方で、当方が「誤解である」もしくは「誤解がとければ解決できる」と判断した場合、ご相談をお受けする事もあります。
<内容証明の効果>
内容証明で解決を図るという宣伝を見かける事がありますが、逆に相手を刺激してしまう可能性もあります。
内容証明を送って解決できる程度のものであれば、単なる交際解消のもつれでありストーカー被害とは言わないかもしれません。警告の意味での内容証明を作成送付する事はありますが、その後のフォローがないのであれば内容証明を送る事を慎重にお考え下さい。
警告書を送ったり、警察から警告を出してもらう事は比較的簡単です。しかし、あなたの身体、生命の保障までは誰もしてくれません。だからこそ専門家選びは慎重にして下さい。
内容証明は、あくまでも相手にご自身の気持ちを伝えて交際の解消を明示するとともに、のちに問題が生じた時の証拠と考えるのが良いでしょう。内容証明は、単なる手紙にすぎませんが、受け取りに慣れていない人にとってはインパクトがあるものですし、内容証明という形式を用いた事で、相手に威圧感を与えたりプライドを傷つけたりする事もあります。
また、相手が明らかにストーカー加害者の場合は、警告の意味を持たせた内容証明を送る事もありますが、相手の性格などを見極めてでないと、内容証明を出したが為に被害がひどくなる場合もありますので充分過ぎるほど気をつける必要があります。
また、警察の警告や、内容証明等で一時的にストーカー行為が収まっても、相手のプライドを傷つけ、逆に恨みの気持ちを増幅させる事もあるのです。
当事務所でも、内容証明を送った相手が、直接事務所に乗り込んできた、ものすごい見幕の電話をかけてきた、いたずらFAXを流された、事務所の外で待ち伏せされた等の経験があります。もちろん、突発的な行動は予測して被害防止に努めていますが、同じようなケースでも相手が人間である以上行動に違いがあり、専門家である当事務所でも常に気を抜けません。
幸い、これらの問題も無事解決しましたが、とにかく相手の性格や相手がストーカー行為に走る原因をしっかりと見極めなければなりません。
<ストーカーの例>
どんな問題でも形式的な解決方法というのは存在しませんが、ストーカー問題は、恋愛や知り合い同士の関係から生じる事が多く、その多くは法的解決や警察等の公権力が介入するのに不向きであると感じております。
もちろん、状況に応じて警察の協力を得なくてはならない事もありますし、法律を使う必要もありますが、人間対人間の問題である以上、心の問題が解決しなければ真の解決とは言えません。
ただし「心の問題が解決していない」という言葉を逆手にとって、交際継続を迫るストーカーもおりますので、相手の性格を慎重に見極める必要があります。
不倫関係がこじれて、相手がストーカーになる事もあります。
たとえば、男性が交際相手の女性に言った「妻と別れて一緒になる。」などの嘘の言葉を信じて、それが守られないために男性に「いつになったら一緒になってくれるの?」「私を騙したわね!」「この関係を奥さんにばらしてやる!」と逆上して、男性から別れを切り出せなくするタイプのストーカーもいます。この場合、女性にはストーカーという意識はないかもしれませんが、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかった事に対する怨恨の感情を充たすために反復継続してつきまとっているのであれば、ストーカー行為になります。
また、女性が「別れてもいいけれど、その代わりにあなたとの思い出を忘れないために記念のプレゼントが欲しい。」などと言い、男性がプレゼントを渡しても約束を守らず、いつまでもつきまとい、男性が別れを切り出すと逆上するストーカーもいます。
別れを切り出した女性に対し、男性が「おまえの秘密をばらしてやる!」「ヌード写真をばらまいてやる!」などと脅迫し、別れさせないようにするストーカーもいます。「写真をばらまかれてしまった!」と相談に来られる被害者もおります。
ストーカーの被害者に、男女差はほとんどありません。表面化しているものは女性が被害のものが多いですが、現実には男性の被害者も多いのです。
<ストーカー行為等規制法の概略>
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。
(1)「つきまとい等」
この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し,
規制しています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に○○で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声で罵声を浴びせる、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
(2) 「ストーカー行為」
この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
<ストーカー行為等規制法(抜粋)>
(罰則)
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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ストーカー問題は、解決しなければ意味がありません。
法律だけが頼りになるのではありません。
生易しい気持ちで対処すれば、逆に被害がひどくなります。
「必ず解決する」という強い意思を持って下さい。
当事務所では男性女性問わずストーカーに関するご相談をお受けし、現実に解決するお力になります。
お気軽にご相談下さい。
「無料メール相談」、「無料でんわ相談」のページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。
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