当事務所では男性女性問わずストーカーに関するご相談をお受けし、現実に解決するお力になります。
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現在、ストーカーに関するご相談、ご依頼が増えています。
夫婦や恋人同士が別れることになった時、お互いの気持ちのすれ違いから、一方が他方を追いかけ引き戻そうとするケースが多くあります。
ただし、ストーカー問題については一つ違う点があります。
それは、ストーカーの加害者は「自分は正しい」「相手が別れを言い出すことが間違っている」「相手が戻ってこないことがおかしい」と思っていることです。
普通の別れは、お互いに言い分はあっても「自分もここは悪かった」「お互いにここはどうしても譲れないから、別れるしかないかな」などと自分を見つめ直すことをします。
ストーカーの加害者には、これがありません。
言葉は丁寧であっても、あくまで「正しいのは自分」なのです。
DV、デートDVの加害者に共通するものがあります。実際に、DVやデートDVの被害者が、加害者と別れる際にストーカーの被害者になってしまうことも多いのです。
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ストーカー被害は「男女の交際解消」「ドメスティックバイオレンス(DV)・デートDV」「セクハラ」を起因とするものが多いです。「おせっかい」「一方的な恋愛感情」が原因の事もあります。
「男女の交際解消」が原因のストーカー被害の場合、加害者が別れに納得していない事が多く、別れとなる原因をはっきり伝える事により解決できる事も多くあります。
別れ方が悪かったり(一方的に理由も告げずに別れ、連絡手段を断ち切ってしまう等)すると、普通の人でもストーカーになってしまう事もあります(ストーカーと呼ぶことが気の毒なケースもあります)。
デートDVの被害に遭い逃げている場合は仕方ありませんが、通常の交際を解消する場合は、交際相手に別れの理由をきちんと伝え、すでに修復不可能である事を認識させる事が被害防止につながります。
ただし、どうしても交際解消に応じず、凶器で人を傷つけたり、入院させるほど殴打したり、包丁を壁に突き刺したり、家に火をつけるような危険なストーカーも実際に存在します。別れ話が上手くいかないと思う時は、第三者に間に入ってもらう事も大切です。
ただし、間に入ってもらう第三者を誰にするのかも難しい問題です。場合によっては第三者にまで迷惑をかけたり被害を被らせるかもしれないからです。
もし自分で解決できない時、解決する自信がない時は、当事務所にご相談下さい。ストーカーに関するご相談をお受けしております。
また、ご相談をお受けするだけではなく、現実に即した方法で問題解決を図ります。
なお、内容証明で解決を図るという宣伝もありますが、逆に相手を刺激してしまう事も多々あります。
内容証明で解決できる程度のものであれば、単なる交際解消のもつれでありストーカー被害とは言わないかもしれません。
内容証明は、あくまでも相手にご自身の気持ちを伝えて交際の解消を明示するとともに、のちに問題が生じた時の証拠と考えるのが良いでしょう。内容証明は、単なる手紙にすぎませんが、受け取りに慣れていない人にとってはインパクトがあるものですし、内容証明という形式を用いた事で、相手に威圧感を与えたりプライドを傷つけたりする事もあります。
また、相手が明らかにストーカー加害者の場合は、警告の意味を持たせた内容証明を送る事もありますが、相手の性格などを見極めてでないと、内容証明を出したが為に被害がひどくなる場合もありますので充分過ぎるほど気をつける必要があります。
また、警察の警告や、内容証明等で一時的にストーカー行為が収まっても、相手のプライドを傷つけ、逆に恨みの気持ちを増幅させる事もあるのです。
当事務所でも、内容証明を送った相手が、直接事務所に乗り込んできたり、ものすごい見幕の電話をかけてきた、いたずらFAXを流された等の経験があります。
幸い、これらの問題も無事解決しましたが、とにかく相手の性格や相手がストーカー行為に走る原因をしっかりと見極めなければなりません。
どんな問題でも形式的な解決方法というのは存在しませんが、ストーカー問題は、恋愛や知り合い同士の関係から生じる事が多く、その多くは法的解決や警察等の公権力が介入するのに不向きであると感じております。
もちろん、状況に応じて警察の協力を得なくてはならない事もありますし、法律を使う必要もありますが、人間対人間の問題である以上、心の問題が解決しなければ真の解決とは言えません。
ただし「心の問題が解決していない」という言葉を逆手にとって、交際継続を迫るストーカーもおりますので、相手の性格を慎重に見極める必要があります。
実は私自身がストーカーの被害に遭った事があります(10年以上)。その体験を基にお力になる事ができます。
ストーカーの被害者に、男女差はほとんどありません。表面化しているものは女性が被害のものが多いですが、現実には男性の被害者も多いのです。
当事務所は、原則的に「被害者」の方のご相談をお受けいたします。
ただし加害者でも「ストーカーではないのにストーカーと誤解を受けている」という方で、当方が「誤解である」もしくは「誤解がとければ解決できる」と判断した場合、ご相談をお受けする事もあります。
ストーカー行為等規制法の概略
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。
(1)「つきまとい等」
この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し,
規制しています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に○○で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声で罵声を浴びせる、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
(2) 「ストーカー行為」
この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
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