行政書士橋詰事務所行政書士橋詰事務所 お気軽にご相談ください!
平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
TEL 06-6458-3621 非通知電話は応対しておりません。
e-mail ha@mbk.nifty.com
LINE  https://lin.ee/lLJe0PM
〒553−0003 大阪府大阪市福島区福島8−8−3
ランドマーク福島ビル7階

業務時間 10:00〜19:00
(電話は9:00から受付いたします)
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります)

定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など)
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
<最寄駅>
JR環状線「福島駅」より徒歩3分
JR東西線「新福島駅」より徒歩3分
阪神電鉄「福島駅」より徒歩5分
JR「大阪駅」より徒歩20分
京阪電鉄「中之島駅」より徒歩10分




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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属
 
日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。

問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。


相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。
お気軽にご相談下さい!
2022年10月15日で21年目に入りました。
■男女問題・同性問題

[ご相談はお気軽に!]
かた苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!女性スタッフもおります!
当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。

恋愛問題、男女問題、同性問題には、恋愛関係の終了から発生する
別れ際のトラブル、恋愛中の相手の暴力、お金の貸し借り、性的な問題から生じるもの、などがあります。

恋愛問題、男女問題、同性問題は、同じようなケースでも実際には微妙にちがいますので、解決方法のパターンというものがありません。
「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」のように法律で縛られていないために、逆に解決が難しい事もあります。
「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけで気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。
また、なかなか人に言えない事や相談しづらい事も多いでしょうが、当事務所はご相談をお受けした実績も、問題を解決した実績も豊富です。男性でも女性でも、恥ずかしがらずご相談ください。


無料相談は各ページをご覧頂いた上、ご相談ください。
無料LINE相談は下記をご覧ください。
無料LINE相談(行政書士橋詰事務所公式アカウントID:@lfu1012w
※氏名(フルネーム)、お住まいの都道府県をご記載ください。
※相談方法は無料メール相談に準じます。
※無料メール相談、初回無料面談相談をお受けした方はご利用できません。

ともだち追加 https://lin.ee/lLJe0PM

正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下ください。


[恋愛]
法的なご相談ではなく、人生相談のようなご相談をお受けする事があります。
恋愛でのご相談であれば、「やり直したい」「関係を修復したい」「彼女(彼)に別れを告げられた」が多いです。
当事務所の業務経験等から、できる限りのアドバイスをしております。
たとえば「彼女から別れを告げられた場合」は、彼女の心が戻る可能性はほとんどありません。逆に「彼から別れを告げられた場合」は、やり直せる可能性はあります。
同性問題は、さらに複雑です。
そのような、心の相談もお受けしております。
交際から生じた問題のご相談や、話し合いのお付き添いも致します。
また、カウンセリングも行っておりますので、「話をしたい」「話を聞いて欲しい」という方も、お気軽にご連絡下さい。
「恋愛関係解消合意書」「交際解消合意書」「男女関係解消合意書」
などの書面作成もご相談下さい。


[別れ際のトラブル]
別れ際のトラブルでは、当事者の間で、片方は「恋愛関係」と思っていたが、もう一方は「内縁関係」「婚約関係」と思っていたなど、双方の主張にくい違いがあるものが多いです。
とくに
同棲していた場合、このようなくい違いが起こりがちです。

恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、恋愛関係を解消しても法的にはなにも問題はありません。ぞくに言う「ふたまた」「浮気」をしても、恋愛関係であれば何の責任も発生しません。
しかし恋愛は人間関係ですから、のちに思わぬ問題が発生する事があります。
たとえば、片方の気持ちにわだかまりがあったり、きれいに別れられなかった場合です。

また、片方が「恋愛だ」と主張する関係が、第三者からみれば明らかに
「婚約関係」「内縁関係」にあたるという場合もあります。
また、同性問題でも、不貞行為が認められた判決もあります。
解決が難しいと思われたら、まずご相談下さい。


[手切れ金(交際解消の解決金)]
恋愛は、上記[別れ際のトラブル]で記載したとおり、法律に縛られず「自由」というのが原則です。
別れたとしても手切れ金を支払う必要はありません。逆に、手切れ金を要求すれば「恐喝罪」となる場合もあります。
ただし、不倫関係にある場合など関係そのものが公序良俗に反する場合で、その関係を解消するために解消契約書を締結し、その中で解決金を支払う約束をした場合などは、家族の秩序を回復する行為ですので、有効とされます。
この場合は、公序良俗に反しない契約とされています。


[浮気]
恋愛においてもっともご相談の多い問題の一つです。
相手の浮気、自分自身の浮気。
仲直りしたい、相手が許せない、浮気相手に対して何かしたい・・・等、様々な悩みを抱えた方が相談に来られます。
基本的に恋愛における法律の介入はありません(恋愛自由の原則)。
(お二人の関係が
「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」であれば別ですが)
恋愛は、法律に縛られず
「自由」というのが原則ですから、浮気をしても法的にはなにも問題はありませんし、責任も生じません。
しかし、人間には感情がありますので、思わぬ問題が発生する事もあります。
人間関係は複雑ですし、法的にはなにも問題がなくても、道義的問題が生じる事もあります。
まずはご相談下さい。


[恋愛中の性的な問題(リベンジポルノなど)]
恋愛においてのセックスについては、他人に迷惑をかけない限り、原則として二人の自由です。
しかし、望んでいない行為を強要されるケースがかなりあります。嫌だけれど、別れたくないという気持ちから相手の要求する行為を受けいれてしまう事も多くあります。
また、交際相手と別れた後「付き合っていた時のヌード写真をばらまいてやる。」「お前の秘密を今の彼氏にばらしてやる。」「秘密を守りたかったら、もう一度付き合え。」「金を出さないと秘密をばらず。」などと脅迫されたり、恐喝されるケースがあります。
もちろん、不当な要求は断固として拒否すればよいのですが「どうしよう・・・」と悩んだ挙げ句、相手の要求を受け容れてしまうケースも多いのです。
しかし、悩んだり困ったりしているのはあなただけではありません。相手の要求に屈している限り、いつまでも幸せになれません。
当事務所は、恋愛における性的問題については、ほとんどのケースを扱った実績があります。男性でも女性でも、恥ずかしがらずにご相談下さい。解決の糸口を見つけます。現在は「リベンジポルノ法」も制定されていますので、以前よりも解決が容易になっています。


[お金の貸し借りなど金銭問題]
交際相手にお金を貸していて、交際が終わった時に「相手に返して欲しいと言ったら無視された。」と相談に来られる方も多くおられます。
このようなケースでは、貸していた相手が「あれはもらったものだから。」(贈与)だと反論するのが普通です。
お金を貸す時に、借用書(金銭消費貸借契約書)を交わしていたり、貸していた相手が素直に借りていたことを認めれば、比較的スムーズに解決できるのですが、そのようなケースは稀です。

また、最初から
「お金目的」で相手に近づき、いっとき交際してから急に姿を消してしまう、というケースもあります。このようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に当たることもあるのですが、泣き寝入りすることも珍しくありません。

「美人局(つつもたせ)」のような恐喝行為や「結婚するから」と言ってお金を騙し取る結婚詐欺のような行為もあります。「俺の女に手を出しやがって!慰謝料を支払え!」などと法的根拠のない不当な要求を受ける事もあります。

「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。
どんなに親しい間柄であっても、のちのちのトラブルを避けるために
「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」の作成をおすすめします。
しかし、どうしても返してもらえない時は、当事務所にご相談下さい。
また不当な要求に対しては断固拒否して下さい。それでもだめな時は、当事務所にご相談下さい。
「示談書」「合意書」「内容証明」「被害届」「告訴状」の作成もご相談下さい。


[暴力・ストーカー]
恋愛における暴力は、ぞくに
「デートDV」と言われます。
恋人からの暴力の被害者は、肉体的な傷だけでなく、精神的にも大きな傷を負っています。
ご相談で多いのは、そんな相手と「別れたい」というものです。
我慢ができなくなり別れ話を切り出せば殴る、蹴る、罵倒・・・二人の話し合いでは別れられない、別れさせてくれない。
また「この人は、暴力さえなければ良い人だ」「この人は、私がいなければダメになってしまう」と思い込み、別れられない方もおられます。
第三者から見れば明らかにデートDVの被害者なのに「そうは思えない。でも何かが違う」と悩んでいる方もおられます。
そんな悩みを抱えて相談に来られる方がたくさんおられます。
言葉だけの暴力でも問題ですが、身体に対する暴力は「暴行罪」「傷害罪」に当たりますので、我慢せずにご相談下さい。DV・デートDV

また、恋人がいつまでも離れてくれない、一方的な好意を寄せる、好意を無視したら怒りや恨みの攻撃に出て来たなどのストーカー被害も多いです。
ストーカー問題は、自力解決が難しいので、被害がひどくならないうちにご相談下さい。ストーカー


[男女問題、同性問題は、ストーカー問題やDV・デートDVに似ています]
加害者が、被害者を支配下におく。被害者が逃げられなくなってしまう事があるなどの点はDV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVに似ています。自力で解決せず、専門家を頼ってください。
彼・彼女の一方だけ、またはお2人で来られても、同じ費用でカウンセリングをお受けいたします。


[夫婦間の問題]
夫(妻)の不倫、暴力、借金等、夫婦間における問題は数多くあります。
「夫婦の問題は夫婦で解決すべき」という考えでは解決できない時もあります。
相手の気持ちを考えず、自分の意見を夫(妻)にぶつけてしまう事で夫婦の間に溝ができてしまうこともあります。離婚するケースも少なくありません。
夫婦問題

しかし、専門家に相談することで、双方の意見を客観的に判断し、円満解決できるケースも多いのです。
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