TOPに戻る
スマホでご覧のときは、画面を横向きにすると見やすいです。

相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ、ご質問などはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
TEL:06-6458-3621(非通知電話・IP電話には非応対です)           <最寄駅>
E-mail:ha@mbk.nifty.com JR「大阪駅」うめきた地下口より徒歩4分
LINE:https://lin.ee/lLJe0PM 公式アカウントID:@lfu1012w JR「大阪駅」より徒歩6分
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-11-13 JR環状線「福島駅」より徒歩6分
シャトー西梅田 JR東西線「新福島駅」より徒歩8分
業務時間:10:00~19:00 阪神電鉄「福島駅」より徒歩8分
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■男女問題・同性問題

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<恋愛>
法的なご相談ではなく、人生相談のようなご相談をお受けする事があります。
恋愛でのご相談であれば「やり直したい」「関係を修復したい」「彼女(彼)に別れを告げられた」が多いです。
当事務所の業務経験等から、できる限りのアドバイスをしております。
たとえば「彼女から別れを告げられた場合」は、彼女の心が戻る可能性はほとんどありません。逆に「彼から別れを告げられた場合」は、やり直せる可能性はあります。
同性問題は、さらに複雑です。
そのような、心の相談もお受けしております。
交際から生じた問題のご相談や、話し合いのお付き添いも致します。
また、カウンセリングも行っておりますので「話をしたい」「話を聞いて欲しい」という方も、お気軽にご連絡ください。
「恋愛関係解消合意書」「交際解消合意書」「男女関係解消合意書」などの書面作成ももちろんお受けしております。

-----

<別れ際のトラブル>
別れ際のトラブルでは、当事者の間で、片方は「恋愛関係」と思っていたが、もう一方は「内縁関係」「婚約関係」と思っていたなど、双方の主張にくい違いがあるものが多いです。
とくに同棲していた場合、このようなくい違いが起こりがちです。
恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、恋愛関係を解消しても法的にはなにも問題はありません。ぞくに言う「ふたまた」「浮気」をしても、恋愛関係であれば何の責任も発生しません。
しかし恋愛は人間関係ですから、のちに思わぬ問題が発生する事があります。
たとえば、片方の気持ちにわだかまりがあったり、きれいに別れられなかった場合です。
また、片方が「恋愛だ」と主張する関係が、第三者からみれば明らかに「婚約関係」「内縁関係」にあたるという場合もあります。
また、同性問題でも、不貞行為が認められた判決もあります。
解決が難しいと思われたら、まずご相談ください。

-----

<DV・デートDVを治したい方、治ってもらいたい方へ>
お分かりでしょうが[DV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVを治す事は非常に難しいです。
私は、治らない可能性が極めて高いと感じております。それでも「何とか治したい」「治って欲しい」と思っておられる方々については、カウンセリングを行っております。
ダメ元でも頑張りたいと思っている方々のお力になりたいと思います。努力すれば、治らなくてもマシになることは可能かもしれません。費用等疑問点はお気軽にご連絡ください。

-----

<手切れ金(交際解消の解決金)>
恋愛は、上記<別れ際のトラブル>で記載したとおり、法律に縛られず「自由」というのが原則です。
別れたとしても手切れ金を支払う必要はありません。逆に、手切れ金を要求すれば「恐喝罪」となる場合もあります。
ただし、不倫関係にある場合など関係そのものが公序良俗に反する場合で、その関係を解消するために解消契約書を締結し、その中で解決金を支払う約束をした場合などは、家族の秩序を回復する行為ですので、有効とされます。
この場合は、公序良俗に反しない契約とされています。

-----

<浮気>
恋愛においてもっともご相談の多い問題の一つです。
相手の浮気、自分自身の浮気。
仲直りしたい、相手が許せない、浮気相手に対して何かしたい・・・等、様々な悩みを抱えた方が相談に来られます。
基本的に恋愛における法律の介入はありません(恋愛自由の原則)。
(お二人の関係が「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」であれば別ですが)
恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、浮気をしても法的にはなにも問題はありませんし、責任も生じません。
しかし、人間には感情がありますので、思わぬ問題が発生する事もあります。
人間関係は複雑ですし、法的にはなにも問題がなくても、道義的問題が生じる事もあります。
まずはご相談ください。

-----

<恋愛中の性的な問題(リベンジポルノなど)>
恋愛においてのセックスについては、他人に迷惑をかけない限り、原則として二人の自由です。
しかし、望んでいない行為を強要されるケースがかなりあります。嫌だけれど、別れたくないという気持ちから相手の要求する行為を受けいれてしまう事も多くあります。
また、交際相手と別れた後「付き合っていた時のヌード写真をばらまいてやる。」「お前の秘密を今の彼氏にばらしてやる。」「秘密を守りたかったら、もう一度付き合え。」「金を出さないと秘密をばらず。」などと脅迫されたり、恐喝されるケースがあります。
もちろん、不当な要求は断固として拒否すればよいのですが「どうしよう・・・」と悩んだ挙げ句、相手の要求を受け容れてしまうケースも多いのです。
しかし、悩んだり困ったりしているのはあなただけではありません。相手の要求に屈している限り、いつまでも幸せになれません。
当事務所は、恋愛における性的問題については、ほとんどのケースを扱った実績があります。男性でも女性でも、恥ずかしがらずにご相談ください。解決の糸口を見つけます。

-----

<お金の貸し借りなど金銭問題>
交際相手にお金を貸していて、交際が終わった時に「相手に返して欲しいと言ったら無視された。」と相談に来られる方も多くおられます。
このようなケースでは、貸していた相手が「あれはもらったものだから。」(贈与)だと反論するのが普通です。
お金を貸す時に、借用書(金銭消費貸借契約書)を交わしていたり、貸していた相手が素直に借りていたことを認めれば、比較的スムーズに解決できるのですが、そのようなケースは稀です。
また、最初から「お金目的」で相手に近づき、いっとき交際してから急に姿を消してしまう、というケースもあります。このようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に当たることもあるのですが、泣き寝入りすることも珍しくありません。
「美人局(つつもたせ)」のような恐喝行為や「結婚するから」と言ってお金を騙し取る結婚詐欺のような行為もあります。「俺の女に手を出しやがって!慰謝料を支払え!」などと法的根拠のない不当な要求を受ける事もあります。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。
どんなに親しい間柄であっても、のちのちのトラブルを避けるために「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」の作成をおすすめします。
しかし、どうしても返してもらえない時は、当事務所にご相談ください。
また不当な要求に対しては断固拒否して下さい。それでもだめな時は、当事務所にご相談ください。
「示談書」「合意書」「内容証明」「被害届」「告訴状」の作成もご相談ください。

-----

<暴力・ストーカー>
恋愛における暴力は、俗に「デートDV」と言われます。
恋人からの暴力の被害者は、肉体的な傷だけでなく、精神的にも大きな傷を負っています。
ご相談で多いのは、そんな相手と「別れたい」というものです。
我慢ができなくなり別れ話を切り出せば殴る、蹴る、罵倒・・・二人の話し合いでは別れられない、別れさせてくれない。
また「この人は、暴力さえなければ良い人だ」「この人は、私がいなければダメになってしまう」と思い込み、別れられない方もおられます。
第三者から見れば明らかにデートDVの被害者なのに「そうは思えない。でも何かが違う」と悩んでいる方もおられます。
そんな悩みを抱えて相談に来られる方がたくさんおられます。
言葉だけの暴力でも問題ですが、身体に対する暴力は「暴行罪」「傷害罪」に当たりますので、我慢せずにご相談ください。
また、恋人がいつまでも離れてくれない、一方的な好意を寄せる、好意を無視したら怒りや恨みの攻撃に出て来たなどのストーカー被害も多いです。ストーカー問題は、自力解決が難しいので、被害がひどくならないうちにご相談ください。

-----

<男女問題、同性問題は、ストーカー問題やDV・デートDVに似ています>
加害者が、被害者を支配下におく。被害者が逃げられなくなってしまう事があるなどの点はDV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVに似ています。自力で解決せず、専門家を頼ってください。
彼・彼女の一方だけ、またはお2人で来られても、同じ費用でカウンセリングをお受け致します。

-----

<夫婦間の問題>
夫(妻)の不倫、暴力、借金等、夫婦間における問題は数多くあります。
「夫婦の問題は夫婦で解決すべき」という考えでは解決できない時もあります。
相手の気持ちを考えず、自分の意見を夫(妻)にぶつけてしまう事で夫婦の間に溝ができてしまうこともあります。離婚するケースも少なくありません。
しかし、専門家に相談することで、双方の意見を客観的に判断し、円満解決できるケースも多いのです。

TOPに戻る


Copyright(C)行政書士橋詰事務所All rights reserved