<離婚に際しての取り決め>
後述しますが、離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
どの方法をとるにせよ、決めなければならない条件があります。
・例として、協議離婚の流れと取り決め事(条件)を記載します。
離婚をする当事者双方が協議(話し合い)をして、離婚するにあたり条件を決めます。
決まった条件は、通常「離婚協議書」「離婚合意書」などの書面にします。
離婚協議書はご自身でも作成できますが(離婚に関する法的な知識がある方の場合ですが)、行政書士に依頼するのが良いです。
とくに「離婚協議書」「離婚合意書」などを、公証人役場で強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にする場合、法律に違反していたり中途半端な条項を取り決めていると、公証人から「作り直してきてください」「こちらではお受けできません」などと言われ、手間と時間ばかりかかるということになりかねません。
公証人は、公正証書を作成する人(法務局所属公務員)であり、離婚当事者の相談に乗ってくれる人ではありません。くれぐれもご注意ください。
[取り決め事(条件)の例]
・親権(お子さんがいる場合、親権者が決まらないと離婚できません)
・親権(財産管理権)と監護権(監護養育権)の分離
・養育費(お子さんがいる場合、親権をもたない方の親が経済的に余裕がある場合、親権をもっている方の親に支払うお金)。実質的にはお子さんの養育のために支払うお金。
・面会交流(お子さんがいる場合、親権をもっている方の親が、子供に会う時の条件を決めます)
・財産分与(資産だけでなく、負債(ローンなど)も財産分与の対象になります)。50パーセントルールが厳格に適用される傾向にあります。
・慰謝料(一方の配偶者に離婚についての責任がある場合(たとえば不倫をしたなど)、他方の配偶者に支払うお金。それ以外にも、離婚をした場合、一方の配偶者が明らかに生活に困窮する場合に他方の配偶者が「扶養目的」で支払う扶養的慰謝料というものもあります)
・生命保険をかけている場合の名義変更
・金銭について、支払いが滞る可能性がある場合「離婚協議書」「離婚合意書」を、強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にしておく
[作成する書面]
・通知書
・事実関係に関する書類
・養育費・財産分与・慰謝料に関する計算書
・婚姻費用(生活費)の計算書
・陳述書(作成代行します)
・離婚協議書
・離婚届
など
|