TOPに戻る

スマホでご覧のときは、画面を横向きにすると見やすいです。

相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ、ご質問などはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
TEL:06-6458-3621(非通知電話・IP電話には非応対です)           <最寄駅>
E-mail:ha@mbk.nifty.com JR「大阪駅」うめきた地下口より徒歩4分
LINE:https://lin.ee/lLJe0PM 公式アカウントID:@lfu1012w JR「大阪駅」より徒歩6分
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-11-13 JR環状線「福島駅」より徒歩6分
シャトー西梅田 JR東西線「新福島駅」より徒歩8分
業務時間:10:00~19:00 阪神電鉄「福島駅」より徒歩8分
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■夫婦問題・離婚問題

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<離婚に際しての取り決め>
後述しますが、離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
どの方法をとるにせよ、決めなければならない条件があります。

・例として、協議離婚の流れと取り決め事(条件)を記載します。
離婚をする当事者双方が協議(話し合い)をして、離婚するにあたり条件を決めます。
決まった条件は、通常「離婚協議書」「離婚合意書」などの書面にします。
離婚協議書はご自身でも作成できますが(離婚に関する法的な知識がある方の場合ですが)、行政書士に依頼するのが良いです。
とくに「離婚協議書」「離婚合意書」などを、公証人役場で強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にする場合、法律に違反していたり中途半端な条項を取り決めていると、公証人から「作り直してきてください」「こちらではお受けできません」などと言われ、手間と時間ばかりかかるということになりかねません。
公証人は、公正証書を作成する人(法務局所属公務員)であり、離婚当事者の相談に乗ってくれる人ではありません。くれぐれもご注意ください。

[取り決め事(条件)の例]
・親権(お子さんがいる場合、親権者が決まらないと離婚できません)
・親権(財産管理権)と監護権(監護養育権)の分離
・養育費(お子さんがいる場合、親権をもたない方の親が経済的に余裕がある場合、親権をもっている方の親に支払うお金)。実質的にはお子さんの養育のために支払うお金。
・面会交流(お子さんがいる場合、親権をもっている方の親が、子供に会う時の条件を決めます)
・財産分与(資産だけでなく、負債(ローンなど)も財産分与の対象になります)。50パーセントルールが厳格に適用される傾向にあります。
・慰謝料(一方の配偶者に離婚についての責任がある場合(たとえば不倫をしたなど)、他方の配偶者に支払うお金。それ以外にも、離婚をした場合、一方の配偶者が明らかに生活に困窮する場合に他方の配偶者が「扶養目的」で支払う扶養的慰謝料というものもあります)
・生命保険をかけている場合の名義変更
・金銭について、支払いが滞る可能性がある場合「離婚協議書」「離婚合意書」を、強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にしておく
[作成する書面]
・通知書
・事実関係に関する書類
・養育費・財産分与・慰謝料に関する計算書
・婚姻費用(生活費)の計算書
・陳述書(作成代行します)
・離婚協議書
・離婚届
など   

-----

<離婚の慰謝料>
カウンセリングの中でもっとも皆様が気にされている問題ですが、これは本当にケースバイケースです。
有責性にもよりますし、扶養的な性格のものもあるからです。
ただ、裁判では200万円程度の判決が出る傾向があります(今まで裁判を傍聴してきた限り)。

-----

<離婚の方法>
最近離婚が急増しています。それに従い離婚原因も複雑化しております。
当事者同士の話し合いで済めばそれが最良なのですが、必ずしもスムーズに話し合いがすすむとは限りません。
以下に離婚の方法をご説明いたしますので、参考になれば幸いです。
離婚の方法として、大きく分けて次の4つがあります。

1.協議離婚
協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。
具体的には、当事者同士が納得して離婚届に署名押印し(認印で可)、さらに成人の証人2名が署名押印(認印で可)して、住所地の市町村役場に提出します。
ただし未成年の子がいるときは、親権者を決めておかなければなりません。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうちこの方法が約90%を占めます。
気をつけなければならないのは、当事者同士の話し合いで全てを決めるため約束事が口約束で終わってしまわないようにすることです。
財産分与、慰謝料、養育費などについて必ず離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。
当事務所は、離婚協議書の作成は専門の一つであり、作成実績も豊富です。
※勝手に離婚届をだされないために。
離婚届の「不受理申出書」をあらかじめ役所に提出して下さい。
以前は、有効期間は6か月だったのですが、戸籍法の改正により平成20年5月1日からは取り下げるまで「無期限」で不受理扱いになりました。
不受理申出書を取り下げるためには「不受理取下書」を役所に提出します。
※当事者の合意のない離婚届を出してはいけません。
離婚届は、離婚届を出す時点での、当事者の合意が必要です。
また、一方の意思を無視して離婚届を勝手に提出する方がいますが、現在、当事者宛に離婚届が提出された旨の連絡がなされます。その時に無断で離婚届が出された可能性があれば法務局から呼び出され事情を聴かれる事もあります。
記載が当事者の自筆(または代理人の代書)である場合はともかく、当事者以外の人が勝手に記載して提出すると、刑法第157条「公正証書原本不実記載罪」及び第158条偽造公文書行使等にあたり「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される事になりかねません。
当事者の合意がない離婚届は無効ですが、勝手に離婚届を出された方が現実に離婚を無効とするには戸籍の訂正が必要です。そのためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、離婚無効確認の訴訟を起こす事になります。
また、勝手に離婚届を出した後、すぐに別の人との婚姻届を出す方もいますが、元の離婚が無効であれば重婚となります。重婚は法律上認められておらず(民法第732条)、また刑法第184条「重婚罪」にあたり「2年以下の懲役」に処される事になりかねません。また、重婚罪は、重婚したものだけでなくその相手も同じく処罰されます。
もちろん、勝手に離婚届を出された方は、重婚での婚姻を取り消す事ができます。手続きとしては、婚姻(重婚)取消の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、婚姻(重婚)取消の訴訟を起こす事になります。

2.調停離婚
離婚の合意には至っているが条件面で話し合いがつかないとか、一方が離婚したくてももう一方が同意しないなど夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。これが調停離婚です。なお調停を飛び越えて裁判を起こすことはできません。裁判を起こしても調停に付されます(調停前置主義)。まずは調停を経なければなりません。
具体的には、調停委員が離婚当事者の間に入って双方の言い分を聞き、条件がうまく整うよう手助けしたり、冷静に話し合うよう調整します。金額も安くすみます(専門家に相談せず当事者同士のみでする場合、印紙代、切手代、その他交通費等を含めても数千円~数万円ですむでしょう)。
調停が成立すると即日離婚となりますが、調停には強制力がないため、当事者同士が合意しなかった場合は不成立となります。

3.審判離婚
数度の調停により離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で(たとえば条件面で折り合いがつかないなど)調停が成立しない場合や、客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立をすると、審判の効力はなくなります。
離婚の中ではもっとも少ない方法です。

4.裁判離婚
調停が不成立、または審判の結果に異議申立を行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚の訴えを起こすことになります。これが裁判離婚です。
裁判離婚はどういう理由でも起こせるというものではなく、民法770条1項に定める5つの離婚原因のうちいずれかが必要です。時間がかかり、心身にかかる負担も大きなものです。
(参考)
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、お子さんの問題なども解決しなければならないため、膨大な労力を要します。
当事務所では、
①親権問題や財産分与等の協議による精神的疲労のカウンセリング、サポート
②離婚協議書作成、公正証書作成に伴う離婚協議書原案の作成
③書面作成についてのご相談
④公正証書作成にともなう公証役場の手配
等、皆様の立場を考え、各種ニーズにお応え致します。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください。

-----

<手切れ金(交際解消の解決金)>
恋愛は、上記<別れ際のトラブル>で記載したとおり、法律に縛られず「自由」というのが原則です。
別れたとしても手切れ金を支払う必要はありません。逆に、手切れ金を要求すれば「恐喝罪」となる場合もあります。
ただし、不倫関係にある場合など関係そのものが公序良俗に反する場合で、その関係を解消するために解消契約書を締結し、その中で解決金を支払う約束をした場合などは、家族の秩序を回復する行為ですので、有効とされます。
この場合は、公序良俗に反しない契約とされています。

TOPに戻る


Copyright(C)行政書士橋詰事務所All rights reserved