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相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ、ご質問などはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
TEL:06-6458-3621(非通知電話・IP電話には非応対です)           <最寄駅>
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業務時間:10:00~19:00 阪神電鉄「福島駅」より徒歩8分
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■不倫・浮気

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<不倫とは>
不倫とは、配偶者のいる人が配偶者以外の人と、また独身者が配偶者のいる人と、肉体関係を持ちそれを一定の期間続けること、と認識されています。法律上、離婚理由となるのは「不貞行為」であり、肉体関係の存在が必須となっています。
不倫は、他方の配偶者の貞操権を侵害するものですから、一方の配偶者の不倫が判明した場合、慰謝料を請求する事ができます。
また、不倫相手に対しても慰謝料を請求する事ができます。
簡単に言えば「不倫をしている人は、慰謝料(損害賠償)を請求される立場である」という事です。
不倫は、している方、配偶者にされてしまった方、それぞれの立場から様々なケースがあります。
家庭環境、職場環境なども人により様々ですから、解決方法も様々です。

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<不倫の証明>
不倫を証明するためには、不貞行為の事実を裏付ける証拠や証人、記録が必要です。
法的手続きをお考えなのであれば、配偶者の不貞行為を立証するために必要になります。
配偶者の言動に不審を感じるのであれば、証拠集めをしてください。
[不倫(不貞行為)の証拠の例]
・通話記録(録音テープ)
・メール内容
・LINEやメッセンジャーの履歴
・写真(ホテルへ入る、ホテルから出てくる写真など)
・ホテルの領収書など
・配偶者の告白
・第三者の証言
など

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<不倫の被害者>
不倫の一番の被害者は「不倫された配偶者」です。
不倫相手の「結婚したい」「妻(夫)とは別れる」などの言葉を信じて、それが守られなかった時に「不倫相手を訴えたい」という方もおられますが、ほとんどの場合、逆に自分が訴えられる事になります。
また、不倫相手に「手切れ金」の支払いを要求する場合もあります。当事者同士が納得して別れるのであれば問題ありませんが、協議のやり方を間違えると恐喝になったり、不倫相手の配偶者に知られて逆に慰謝料を請求される事もあります。
だまされて不倫関係を持ってしまった人(不倫相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)も場合によれば被害者です。ただし、相手が結婚している事実を知った後も肉体関係を続ければ被害者ではありません。不倫相手の配偶者に対する「加害者」です。
貞操権を侵害された被害者は不倫の加害者ではありません。既婚者である異性に騙されて、肉体関係を持ってしまった人(相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった事に過失がなかった場合)は、不倫ではありません。被害者です。
相手の配偶者に知られた場合、煩雑な問題になる事もありますが、自分は被害者だという意識を持ってください。ただし、今時は交際時に相手の身元をきちんと把握しておく事が大切です。
また、相手が既婚者である事が判明した後も、肉体関係を持ち続ければ不倫の加害者になりますのでお気を付けください。

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<不倫の慰謝料請求>
不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。
婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。
ただし、配偶者の不倫相手だと思っていた相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、慰謝料請求はできません(不倫ではないからです)。
単なる浮気程度のものから、実質的に夫婦関係が破綻し不倫カップルが同棲しているようなものまで色々なケースがあります。
また、不倫によって離婚する場合としない場合とでも、慰謝料の額は変わります。

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<ダブル不倫>
不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される場合があります。
実際には非常に多いケースです。
そのような場合は、お互いに慰謝料を相殺してしまう事も多いのです。
ただし、ダブル不倫とはいえ、当事者の責任が同じとは限りません。
一方の強引な誘いや、職場の地位等を利用して肉体関係を求めるものもあるのです(その場合、不倫にならない事もあります)。このような場合は、セクハラ等別の問題が生じる事になります。

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