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平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
■不倫・浮気

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<不倫とは>
不倫とは、配偶者のいる人が配偶者以外の人と、また独身者が配偶者のいる人と、肉体関係を持ちそれを一定の期間続けること、と認識されています。法律上、離婚理由となるのは「不貞行為」であり、肉体関係の存在が必須となっています。
不倫は、他方の配偶者の貞操権を侵害するものですから、一方の配偶者の不倫が判明した場合、慰謝料を請求する事ができます。
また、不倫相手に対しても慰謝料を請求する事ができます。
簡単に言えば「不倫をしている人は、慰謝料(損害賠償)を請求される立場である」という事です。
不倫は、している方、配偶者にされてしまった方、それぞれの立場から様々なケースがあります。
家庭環境、職場環境なども人により様々ですから、解決方法も様々です。

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<不倫の証明>
不倫を証明するためには、不貞行為の事実を裏付ける証拠や証人、記録が必要です。
法的手続きをお考えなのであれば、配偶者の不貞行為を立証するために必要になります。
配偶者の言動に不審を感じるのであれば、証拠集めをしてください。
[不倫(不貞行為)の証拠の例]
・通話記録(録音テープ)
・メール内容
・LINEやメッセンジャーの履歴
・写真(ホテルへ入る、ホテルから出てくる写真など)
・ホテルの領収書など
・配偶者の告白
・第三者の証言
など

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<不倫の被害者>
不倫の一番の被害者は「不倫された配偶者」です。
不倫相手の「結婚したい」「妻(夫)とは別れる」などの言葉を信じて、それが守られなかった時に、「不倫相手を訴えたい」という方もおられますが、ほとんどの場合、逆に自分が訴えられる事になります。
また、不倫相手に「手切れ金」の支払いを要求する場合もあります。当事者同士が納得して別れるのであれば問題ありませんが、協議のやり方を間違えると、恐喝になったり、不倫相手の配偶者に知られて逆に慰謝料を請求される事もあります。
だまされて不倫関係を持ってしまった人((不倫相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)も場合によれば被害者です。ただし、相手が結婚している事実を知った後も肉体関係を続ければ被害者ではありません。不倫相手の配偶者に対する「加害者」です。
[貞操権を侵害された被害者は不倫の加害者ではありません]
既婚者である異性に騙されて、男女関係を持ってしまった人(相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった事に過失がなかった場合)は、不倫ではありません。被害者です。
相手の配偶者に知られた場合、煩雑な問題になることもありますが、自分は被害者だという意識を持ってください。ただし、今時は交際時に相手の身元をきちんと把握しておくことが大切です。
また、相手が既婚者であることが判明した後も、肉体関係を持ち続ければ不倫の加害者になりますのでお気を付け下さい。

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<不倫の慰謝料請求>
不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。
婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。
ただし、配偶者の不倫相手だと思っていた相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、慰謝料請求はできません(不倫ではないからです)。
単なる浮気程度のものから、実質的に夫婦関係が破綻し不倫カップルが同棲しているようなものまで色々なケースがあります。
また、不倫によって離婚する場合としない場合とでも、慰謝料の額は変わります。

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<ダブル不倫>
不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される場合があります。
実際には非常に多いケースです。
そのような場合は、お互いに慰謝料を相殺してしまう事も多いのです。
ただし、ダブル不倫とはいえ、当事者の責任が同じとは限りません。
一方の強引な誘いや、職場の地位等を利用して肉体関係を求めるものもあるのです(その場合、不倫にならない事もあります)。このような場合は、セクハラ等別の問題が生じる事になります。

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