行政書士橋詰事務所行政書士橋詰事務所 お気軽にご相談ください
平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
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e-mail ha@mbk.nifty.com
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〒553−0003 大阪府大阪市福島区福島6−11−13
シャトー西梅田7階

業務時間 10:00〜19:00
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります)

定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など)
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
登録番号02263440号
大阪府行政書士会会員
(会員番号第004454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属
 
日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。

問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。

相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。
お気軽にご相談下さい。
2022年10月15日で21年目に入りました
■行政書士の業務

ご相談は
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正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。



1.行政書士の業務とは?

行政書士がおこなえる業務は非常に幅広いものです。
代表的なものは、官公署に提出する書類や、契約書などの権利義務又は事実証明に関する書類の作成。契約書などの書類を作成する上で法的なアドバイスをしたり、依頼人の相談にのること。依頼人の代理人として官公署とのやりとりをすること、などです。
        
簡単に言い換えますと、役所に提出する書類を依頼人に代わって作成、提出することや、依頼人がどんな書類を作りたいのかご相談にのったり、こういう法律もあるのでうまくつかえばいいですよとアドバイスしたり、役所とのやりとりを代理人としておこないます。

行政書士は「書士」すなわち書類を作る上での代理人になる事ができます(ただし他の法律で制限されているものを除きます)
弁護士は本人に代わって、完全に代理人として行動できます。言い換えてみれば、依頼人の人生を一時的に背負うのが仕事です。それも「争いに勝つ」事を前提にしてです。


2.行政書士に依頼するメリット
弁護士に依頼される方は、訴訟まで念頭におかれている方が多いように思われます。もちろん弁護士に依頼しなければ解決しにくい問題も多々あります。

しかし訴訟までは考えていないという方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか?むしろ普通に日々の生活を送っておられる方は、争い事に巻き込まれたり、運悪く当事者になってしまったりした時、はじめて「どうしよう・・・」と言いようのない不安にかられるのではないでしょうか?

そんな時に相談できる相手がいれば、不安な精神状態から抜け出し、これから何をしていけばいいのかを前向きに考えていけます。行政書士はそういう方のお手伝いができます。

また行政書士として問題解決できれば最良ですが、もし弁護士やその他の専門家に依頼しなければならなくなった時でも行政書士が先に相談を受けていますから、スムーズにバトンタッチできます。

すなわち
@トラブルに巻き込まれてしまい、和解契約書や示談書を作成したいが、法的知識がないので自分で作成するのは難しい時。
A弁護士に依頼するような、訴訟や争いごとにしたくない時。
Bとりあえず郵便や内容証明などを送りたい時。
C契約書などで取り決めを作れば解決できる問題である時。など・・・

このような時に行政書士はお役に立つことができます。
市民の生活に密着した
「街の法律家」といえましょう。
もちろん官公署に提出する書類の作成もお任せください。

また行政書士には、依頼人の秘密を守る義務が法律で定められています。これに違反すると罰せられます。依頼人の秘密は完全に守られますので、安心してご相談下さい。


(行政書士法)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第十九条の三  行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


3.行政書士業務の具体例
行政書士の業務はとても広く、全てを書くことはできません。代表的なものを以下に記載します。

1.官公署許認可関係  
法人設立(登記申請は除く)
建設業許可申請
産業廃棄物処理業許可申請
風俗営業許可申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
自動車登録申請
自動車保管場所証明申請(車庫証明)
など


2.権利義務関係
内容証明書作成
各種契約書作成
離婚協議書作成
遺産分割協議書作成
任意後見人受任
など


3.事実証明関係
会計帳簿作成、記帳代行
戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の付票、住民票、住民基本台帳の写し等の閲覧及び交付申請(正当業務に限る)

など

4.上記の書類作成に関する相談業務および法務・経営コンサルタント業務



5.メンタルケア
家族問題カウンセラー
男女・同性問題カウンセラー
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