TOPに戻る

スマホでご覧のときは、画面を横向きにすると見やすいです。

相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ、ご質問などはお気軽にお電話にてお問い合わせください。
06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
TEL:06-6458-3621(非通知電話・IP電話には非応対です)           <最寄駅>
E-mail:ha@mbk.nifty.com JR「大阪駅」うめきた地下口より徒歩4分
LINE:https://lin.ee/lLJe0PM 公式アカウントID:@lfu1012w JR「大阪駅」より徒歩6分
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-11-13 JR環状線「福島駅」より徒歩6分
シャトー西梅田 JR東西線「新福島駅」より徒歩8分
業務時間:10:00~19:00 阪神電鉄「福島駅」より徒歩8分
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■行政書士の業務

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<行政書士の業務とは?>
行政書士がおこなえる業務は非常に幅広いものです。
代表的なものは、官公署に提出する書類や、契約書などの権利義務又は事実証明に関する書類の作成。契約書などの書類を作成する上で法的なアドバイスをしたり、依頼人の相談にのること。依頼人の代理人として官公署とのやりとりをすること、などです。
簡単に言い換えますと、役所に提出する書類を依頼人に代わって作成、提出することや、依頼人がどんな書類を作りたいのかご相談にのったり、こういう法律もあるのでうまくつかえばいいですよとアドバイスしたり、役所とのやりとりを代理人としておこないます。
行政書士は「書士」すなわち書類を作る上での代理人になる事ができます(ただし他の法律で制限されているものを除きます)。
弁護士は本人に代わって、完全に代理人として行動できます。言い換えてみれば、依頼人の人生を一時的に背負うのが仕事です。それも「争いに勝つ」事を前提にしてです。

-----

<行政書士に依頼するメリット>
弁護士に依頼される方は、訴訟まで念頭におかれている方が多いように思われます。もちろん弁護士に依頼しなければ解決しにくい問題も多々あります。
しかし訴訟までは考えていないという方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか?むしろ普通に日々の生活を送っておられる方は、争い事に巻き込まれたり、運悪く当事者になってしまったりした時、はじめて「どうしよう・・・」と言いようのない不安にかられるのではないでしょうか?
そんな時に相談できる相手がいれば、不安な精神状態から抜け出し、これから何をしていけばいいのかを前向きに考えていけます。行政書士はそういう方のお手伝いができます。
また行政書士として問題解決できれば最良ですが、もし弁護士やその他の専門家に依頼しなければならなくなった時でも行政書士が先に相談を受けていますから、スムーズにバトンタッチできます。
すなわち
①トラブルに巻き込まれてしまい、和解契約書や示談書を作成したいが、法的知識がないので自分で作成するのは難しい時。
②弁護士に依頼するような、訴訟や争いごとにしたくない時。
③とりあえず郵便や内容証明などを送りたい時。
④契約書などで取り決めを作れば解決できる問題である時。など・・・
このような時に行政書士はお役に立つことができます。
市民の生活に密着した「街の法律家」といえましょう。
もちろん官公署に提出する書類の作成もお任せください。

また行政書士には、依頼人の秘密を守る義務が法律で定められています。これに違反すると罰せられます。依頼人の秘密は完全に守られますので、安心してご相談下さい。
(行政書士法)
第12条:行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第19条の3:行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第22条:第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

-----

<行政書士業務の具体例>
行政書士の業務はとても広く、全てを書くことはできません。代表的なものを以下に記載します。

1.官公署許認可関係  
法人設立(登記申請は除く)
建設業許可申請
産業廃棄物処理業許可申請
風俗営業許可申請
飲食店営業許可申請
古物商許可申請
自動車登録申請
自動車保管場所証明申請(車庫証明)
など

2.権利義務関係
内容証明書作成
各種契約書作成
離婚協議書作成
遺産分割協議書作成
任意後見人受任
など

3.事実証明関係
会計帳簿作成、記帳代行
戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の付票、住民票、住民基本台帳の写し等の閲覧及び交付申請(正当業務に限る)

など

4.上記の書類作成に関する相談業務および法務・経営コンサルタント業務


5.メンタルケア
家族問題カウンセラー
男女・同性問題カウンセラー

TOPに戻る


Copyright(C)行政書士橋詰事務所All rights reserved