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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属 |
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日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。
問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。
相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。
お気軽にご相談下さい! |
■婚約問題
[ご相談はお気軽に!]
かた苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!女性スタッフもおります!
当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
婚約について、当事務所でご相談をお受けしております。
また、婚約問題についての、合意書や契約書作成を専門にしております。
婚約破棄した方、婚約破棄された方、当事者合意のもとに婚約を解消した方、ご事情は色々あるかと思います。しかしのちのトラブルを防ぐために「婚約解消合意書」などの書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。
当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人をご紹介します。
お気軽にご相談下さい。
公正証書作成の立ち会いや公証人とのやり取りもいたします(有料)。
婚約問題について「どう行動すればいいのかわからない」「どこに相談すればいいのかわからない」方も、お気軽にご相談下さい。「相談しただけでも気持ちが軽くなった。」とおっしゃる方がたくさんおられます。
無料相談は各ページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
無料LINE相談(行政書士橋詰事務所公式アカウントID:@lfu1012w)
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婚約問題相談所 |
[婚約とは]
婚約は、結婚の約束、すなわち夫婦になろうという約束をしている関係の事です。
法律的には「婚姻予約」といいます。
婚約には、定まった形式は必要なく、当事者双方に「結婚する合意」があればそれで婚約は成立します。
しかし、現実には当事者の意思は第三者には見えませんし、当事者もお互いの意思を確認する為に、婚約指輪を贈ったり、結納を交わしたりするのが普通です。
そうでないと、単なる恋愛関係との区別がつきにくいという事情もあります。 |
[婚約の成立とは]
「婚約」は結納や特別の儀式、形式がなくとも、男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意があれば、口約束でも成立します。
ただし、口説くためや喧嘩の仲直りのためなどの状況で「結婚しよう」と言っただけでは、二人が将来夫婦になることを約束したとは言えませんので、婚約が成立したとは言えません。
日本ではあまり浸透しておりませんが「婚約契約書」「婚前契約書」を作成する事もあります。婚約というデリケートなものを契約書にする事をためらう方が多いと思われますが、万一トラブルがあった場合「契約書を作成しておいて良かった。」という事になるかもしれません。 |
[婚約成立の判断基準]
・二人の合意が第三者(親、兄弟、友人、勤務先など)にも明らかにされたかどうか
・二人の合意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか
・継続的な性関係があったかどうか
・二人が結婚する合意をしたときに、その合意の意味を判断できる状態であったかどうか
・婚約指輪や結納、互いの両親への挨拶等があったかどうか
などを総合して判断します。 |
[婚約成立後の義務]
婚約は一種の契約です。
婚約成立後の義務とは、お互いに誠意をもって交際し、やがて夫婦としての共同生活を始められるように努力することです。
他の異性と性的関係をもつなどの不貞行為を行えば、婚約を解消された上で、財産的損害の賠償や精神的苦痛の賠償(慰謝料)を請求されることもあります。
ただし、婚約が成立している場合であっても、法律上、結婚の強制はできません。 |
[婚約破棄とは]
婚約破棄とは、一方的に婚約を解消することです。
婚約破棄に特別な手続はありません。
「婚約を解消したい」という気持ちを、相手にはっきりと意思表示すれば、結婚する義務から解放されます。
ただし、正当な事由がなく、婚約を破棄した者は、精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)を請求される事があります。
婚約解消とは、当事者が合意の上で婚約を解消します。
ただし、この場合でも精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)が発生する事があります。 |
[婚約解消(婚約破棄)の正当な事由の例]
・不貞な行為があった場合(婚約者以外の異性と性的な関係をもった)
・虐待、重大な侮辱をうけた場合(肉体的暴力、肉体関係の強要、暴言)
・挙式や婚姻届の提出、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
・社会常識を相当程度に逸脱した言動
・強度の精神病や交通事故や災害などにより身体障害者になり、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
・生活上重大なことについて嘘をついていた場合(学歴、職業、地位の詐称、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど)
・性的不能者となった場合
・失業、倒産などにより収入が極度に低下し、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
など |
[婚約解消(婚約破棄)の正当な事由とならない例]
・相性、方位が悪い
・年回りが悪い
・家風に合わない
・親兄弟が許さない
・性格的に合わない
・婚約後に好きな人ができた
など |
[婚約破棄の慰謝料]
正当な理由なく婚約を破棄された一方当事者は、他方当事者に対して、不法行為または債務不履行に基づく慰謝料を請求することができます。 |
[婚約解消(合意解消)時の精算と挨拶]
せっかく婚約が成立したものの、縁が無く婚約を解消する事があります。
互いの性格の不一致、生活環境の違い、結婚しても将来の生活に期待できない、当事者一方の心変わり、家の問題、宗教の違い、政党の違い等、それぞれ理由があります。
しかし、憎しみ合って別れるならともかく、嫌いではないけれど結婚相手ではなかったという事も多いと思います。
そのような場合は、互いに慰謝料等の請求はせず、婚約にかかった費用は折半し、合意解消するのが望ましいでしょう。
そのためにはどうして婚約を解消しなければならないのかを、十分話し合い、互いに納得できるようにしなければなりません。
(下記はあくまでも参考とお考え下さい。地方によってはその土地独特の慣習があります。そのような場合は慣習を重視した方が、のちのちまでわだかまりを残さないですむかもしれません。なぜなら慣習はその土地に生きる人々が先祖代々生きていく知恵として伝えてきたものだからです。)
1.婚約にかかった費用の精算
結納金
結納品
これらは、贈られた側が贈った側にそのまま返還するのが良いでしょう。
結納品は、それと同額の金員を支払った方が、揉める事が少ないでしょう。
2.婚約指輪代
指輪代を支払った側に相当の現金を支払う形で精算するのが良いでしょう。
ただし、互いに費用を折半して購入した場合は、そのまま互いが持ち合う形が良いでしょう。
3.キャンセル費用
式場予約、新婚旅行のキャンセル費用は、原則として折半します。
4.周囲への報告
仲人がいる時は、表立って当事者が出ず仲人に任せます。
招待状を出してしまっている場合は、速やかに互いが本人名で婚約解消の挨拶状を出します。
家の問題で婚約を解消した場合は、親と連名で挨拶状を出しても良いでしょう。
特に親しい友人等には、電話や直接会って報告しても良いでしょう。
お祝い金を頂いている場合は、同額の現金や商品券等とともに詫び状を添えます。
お祝いの品物を頂いている場合は、同額程度の商品券等をお返しし、詫び状を添えます。 |
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