行政書士橋詰事務所行政書士橋詰事務所 お気軽にご相談ください!
平成14年10月15日開業(Since 15 Oct. 2002)
TEL 06-6458-3621 非通知電話は応対しておりません。
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LINE  https://lin.ee/lLJe0PM
〒553−0003 大阪府大阪市福島区福島8−8−3
ランドマーク福島ビル7階

業務時間 10:00〜19:00
(電話は9:00から受付いたします)
(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります)

定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など)
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
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JR東西線「新福島駅」より徒歩3分
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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属
 
日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。


問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。

相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。
お気軽にご相談下さい!
2022年10月15日で21年目に入りました。
■内容証明郵便

[ご相談はお気軽に!]
かた苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!
女性スタッフもおります!
当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。


[内容証明が無いと相手にされないケースも]
内容証明がどのようなものかご存じの方はお分かりだと思いますが、内容証明そのものに法的効力はありません。
しかし、内容証明が無いと相手にされないケースがあります。例えば、ストーカー問題やセクハラ問題など刑事事件になりかねない問題が生じている場合、警察署に相談に行っても「まず、内容証明を出して下さい。相手から回答があったら、その回答をもって(口頭の場合は内容を伝えに)来て下さい。」と言われた方は多いはずです。
また、不当解雇や未払賃金の請求や残業代請求などの労働問題で、労働基準監督署に相談や申告に行った場合、警察署と同じように「まず、内容証明を出して下さい。会社側の回答を見て考えましょう。」と言われた方も多いはずです。
また、内容証明を自分で書いても、法的に間違っていて相手にされない場合もあります。
単なるお手紙になってしまい、まともに読んでもらえないこともあります。
内容証明は、自分でも書けますが、法律専門家に依頼するのが安全であり、効果も期待できます。


[内容証明はのちのちの証拠です]
いままでに内容証明を利用した事のある方はご存じだと思います。
たとえば不当解雇、未払賃金の問題で労働基準監督署に相談に行ったとき「内容証明を会社に出してもらえますか?その結果、良い返事がなければ内容証明の控を持ってもう一度来てください。」と言われた方は多いでしょう。
また、警察に相談に行ったときも「内容証明は出しましたか?」と聞かれた方も多いでしょう。
内容証明は「相手に対して何らかの行動をした」という証拠になるのです。


[内容証明は使い分けが大切です]
内容証明の文書はご自分で作成できますし、自分で送る事もできます。
時効の中断や、確定日付を得るためであれば、
ご自分で作成してもいいかもしれません
しかし、
相手に何かを要求する目的などであれば、行政書士などの法律専門家の記名および印がなければ、ほとんど効果は期待できません。内容証明自体は法的効力を持っていませんから、ご自分で書かれても効果はまずありません。下手をすれば単なるお手紙になってしまいます。
ご自身が書いて、送って効果があれば、初めから内容証明を送らなければならないような状況にはなっていないと思われます。


内容証明文書作成をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。


1.内容証明郵便とは?
日本郵便株式会社が行っている業務に「内容証明郵便」という、差出人が
「いつ」「だれに」「どんな内容の」郵便物を発送したのかを証明してくれるものがあります。

同じ文面の郵便物を3通作成し(2通はコピーでも可)、郵便局に持って行き内容証明にて送りたい旨を伝えますと、郵便の内容を郵便局が証明印を押して公的に証明してくれます。
そして1通は相手に郵送、1通は郵便局が保管(5年間)、残りの1通を差出人が保管します。

内容証明には、差出人の強い主張、意思を相手に示す効果があります。また
公的な証拠力がありますので、差出人の意思表示の証拠にもなります。


2.内容証明郵便の効果
1つめは、郵便局が証明してくれる「いつ」すなわち確定日付が得られること。
2つめは、「だれに」「どんな内容の」すなわち
内容が公的に証明されること。
3つめは、公的に証明された郵便物が相手に届くことにより、相手に差出人の強い意思を表示できること。

内容証明郵便はたとえば次のような場合に効果的です。
1.会社でイジメやセクハラに遭っているのに、会社がそれをやめるように配慮努力してくれない場合。
2.イジメやセクハラを行っている加害者本人に、やめて欲しいという自分の意思をはっきり示したい場合。
3.悪質商法にひっかかってしまい、業者との契約を解除したい場合。
クーリングオフしたい場合などに特に効果的です。

また上記以外の事例でも、貸したお金を回収したい場合、売掛金を回収したい場合に一時的に時効を中断するなど色々と使い道がありますので、信頼できる第三者や専門家に相談したい事、ご家族や友人知人にはなかなか相談しにくい事などありましたらご相談下さい。


3.内容証明書類の書き方
@用紙
書く用紙はなんでもかまいません。
内容証明用の用紙が市販されていますのでそれを使ってもかまいませんし、便せんでも、レポート用紙でも、原稿用紙でも、ただの白紙でもいいのです。書く物も、ボールペンでもマジックでもなんでもいいのです。ワープロで打ってもかまいません。ただしなんでもかまわないといっても、やはり見た目にきれいで威厳がある方がいいです。

A書き方
縦書きでも横書きでもかまいません。
ただし、縦書き横書きのどちらの場合でも字数制限はありますので、これはきちんと守らないと郵便局が受け付けてくれません。
縦書きの場合:1行20字以内で1枚26行以内
横書きの場合:1行20字以内で1枚26行以内または1行13字以内で1枚40行以内または1行26字以内で1枚20行以内


B郵便物
内容証明で送ることのできる郵便物は、手紙などの「文書」のみです。添付資料などは同封できません。

@でご説明しましたように、用紙も書く物も制限はないのですが、同じ物を3通作成する必要があります。作成方法ですが、手書きの場合はカーボン紙を間にはさんで書くのが普通です。
ワープロ打ちの場合は同じ物を3通印刷するだけですから楽です。同じくコピーを使っても楽に作成できるでしょう。もちろん同じ物を3通手書きで作成してもかまいませんが、誤字脱字が発生する可能性が高く、おすすめしません。
作成枚数は自由ですが、2枚以上になる場合は、ホッチキスなどでとめて割印を押して下さい。割印は認め印でかまいません。

なお日本語で書いて下さい。英語等外国語で書かれたものは受け付けられません。通常一般的に使う文字(漢字、ひらがな、カタカナ、数字、句読点、かっこ、記号)であれば基本的に大丈夫です。英字の場合は固有名詞のみ使えます。

文書の最初もしくは最後に、年月日、差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を記載して押印します。押印は認め印でかまいません。押印しなくてもかまわないのですが、通常は押印します。
氏名に肩書きをつける場合「通知人」「被通知人」などと記載しますが、つけなくともかまいません。つけない場合、どちらが差出人で、どちらが受取人か分かるような書き方をして下さい。

本文の最初に表題をつけます。通常は「通知書」や「○○請求書」とつけます。なお表題をつけずにいきなり本文から書いてもかまいません。
時候のあいさつはつけてもつけなくてもかまいません。相手との関係や、相手に通知する内容等を考慮して、つけるかつけないか判断して下さい。

C文字の訂正
文字を訂正する場合、決まった方法があります(手書きの場合)。
訂正したい箇所を二本線で消し、訂正・削除・加入等した上で欄外余白に「何字訂正」「何字削除」「何字加入」と記載して、押印します。印鑑は認印でかまいません。
ワープロを使用した場合は、印刷し直せばいいだけですが、もし外出中に訂正箇所が見つかった場合は手書きの場合と同様に訂正します。

D封筒
封筒にも、差出人と受取人の住所氏名を記載します。文書に記載したものと同じ内容で記載して下さい。なお封筒はあけたままにしておいて下さい(郵便局が証明してから封をします)。



4.郵送方法

@配達証明を付ける
内容証明郵便で送りますが、そのとき必ず
「配達証明」を付けて下さい(郵便法第47条・内国郵便約款第5章特殊取扱第6節配達証明)。
なぜなら内容証明郵便を送っても「こちらにはそのような物は送られてきていません。」と言われてしまったら何にもならないからです。また「いつ相手に到達したか」という証明もできません。
内容証明郵便だけでは、内容は証明できても、配達したという証明はできないのです。
法律効果は、原則としてこちらの意思が相手に到達した時に効力が発生するので、
「いつ相手に到達したか」の証拠を残しておくことは非常に重要です。

A取り扱い郵便局
内容証明を受け付ける郵便局は限られています。基本的には、その地区でもっとも大きい郵便局なら大丈夫でしょうが、念のために電話等で確認することをおすすめします。



5.専門家に依頼するメリット

1〜4でご説明しましたように、内容証明はご自分で作成できます。
では、自分でできるものを専門家に依頼するメリットとはなんでしょうか?

まず、専門家は法律を知っていますので、文書の中に法的効力のある言葉を含める事ができます。法的なポイントを抑えているか否かで相手の受けるプレッシャーが変わります。また、単なるお手紙になってしまうことを防ぐことができますし、法的な間違いを防ぐこともできます。

次に、専門家が作成していることにより、相手が真摯な応対をしてくる可能性が高くなります。

さらに、自分で内容証明を作成しようとすると時間がかかります。法律を知らない方が法律を調べると、とてつもない時間がかかりますし、そうやって時間をかけて作成した書類に間違いがないのか不安があります。「これで大丈夫かな?あっているのかな?」という気持ちになるかもしれません。
専門家に依頼すれば、時間もかかりませんし、間違いに不安を感じる必要もありません。


6.送る前にご注意!
内容証明を出そうと思われる方は、それなりに理由があってのことだと思います。
ただ、出す前にもう一度考えて下さい。

相手との関係はどうでしょうか?相手が友人知人である場合、内容によっては絶交状態になる可能性もあります。内容証明を出さなければならないほど切実な問題でない場合、まず普通郵便やはがきで出してみてもいいかもしれません。
商売上の相手の場合も同様です。親しい取引先の場合は普通郵便で相手の出方を見てからでも遅くはないと思います。
書面内容は大丈夫でしょうか?こちらの意思がはっきり記載されていますか?逆に相手に切り返されかねないような文書になっていませんか?


内容証明文書作成をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。
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