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相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
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06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
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無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■内縁問題

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<内縁とは>
内縁関係は、結婚の意思をもって夫婦生活を行い、社会的に夫婦と認められているが、婚姻届を出していない為に、法律的に正式な夫婦と認められていない関係をいいます。
実質的には夫婦関係と同じもので一般的には「事実婚」「準婚関係」などといわれています。
実質的に、夫婦関係と同じものですから、内縁関係の解消が相手の不貞行為や関係を継続できないような重大な問題にある場合などは、慰謝料の請求ができます。
関係継続中に二人で築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
また、内縁関係にあれば、社会保険等には法律婚の夫婦と同様に、相手を被扶養者とする事もできます。
このように、実質的には夫婦関係なのですが、婚姻届を出していないなどの事情により、婚約関係や単なる恋愛関係との区別が難しい事があります。
なお、愛人関係は内縁とはみなされません(両者に婚姻の意思がないからです)。

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<内縁の成立>
・夫婦関係を成立させようとする合意…お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。
・夫婦共同で生活していること…2人が夫婦で生活していると言う社会的事実が必要です。
つまり「一緒に生活をしていて、お互いが夫婦であるという意思を持っている関係」です。

また、婚姻できる条件を満たしていないがために婚姻届が出せない場合(養親子間など)や、重婚的内縁関係も内縁関係と認められます。

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<内縁と同棲>
内縁と同棲を勘違いされている方がおられます。
内縁と同棲は全く異なります。
内縁…男女が婚姻の意思を持ち、社会的(周囲の人)にも夫婦であることを知らせている関係。
同棲…男女に婚姻の意思がなく、一時的に共同生活している関係。

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<内縁夫婦の権利義務>
婚姻届を出していないため、法律的には正式な夫婦とは認められない内縁関係ですが、社会的事実として夫婦生活を営んでいれば、権利義務は内縁関係であっても認められます。

〇内縁関係に認められる権利義務
・同居義務
・協力扶助義務
・貞操義務
・日常家事債務の連帯責任
・不法行為により内縁配偶者が死亡した場合の、損害賠償(慰謝料)請求権
・社会保険の扶養親族
など

〇内縁関係に認められない権利義務
・夫婦の氏を同じくする事 
・婚姻による成年擬制 
・姻族関係の発生 
・夫婦間の契約取消権
・死亡した内縁配偶者の相続権
・所得税の扶養親族
など

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<内縁関係の解消(破棄)>
内縁関係は法律で認められた婚姻ではないため、その解消は当事者の一方の死亡や当事者同士の合意で解消できます。届出などは不要です。
しかし、内縁は婚姻に準ずる関係ですから、正当な理由のない一方的な内縁関係の破棄は、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が認めらます。また、財産分与も認められます。
内縁関係解消の「正当な理由」は、法律で認められた婚姻関係に準じます。
民法第770条第1項各号の規定が適用されると考えていいでしょう。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

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