<内容証明が無いと相手にされないケースも>
内容証明がどのようなものかご存じの方はお分かりだと思いますが、内容証明そのものに法的効力はありません。
しかし、内容証明が無いと相手にされないケースがあります。例えば、ストーカー問題やセクハラ問題など刑事事件になりかねない問題が生じている場合、警察署に相談に行っても「まず、内容証明を出して下さい。相手から回答があったら、その回答を持って(口頭の場合は内容を伝えに)来て下さい。」と言われた方は多いはずです。
また、不当解雇、未払賃金の請求や残業代請求などの労働問題で労働基準監督署に相談や申告に行った場合、警察署と同じように「まず、内容証明を出して下さい。会社側の回答を見て考えましょう。」と言われた方も多いはずです。
また、口頭で退職意思を告げる事ができない場合、退職代行に使う事もできます。
なお、内容証明を自分で書いても法的に間違っていて相手にされない場合もあります。単なるお手紙になってしまい、まともに読んでもらえないこともあります。
内容証明は、自分でも書けますが、法律専門家に依頼するのが安全であり、効果も期待できます。
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