<厚生年金分割制度についてよくある勘違い>
①分割された年金を受け取れますが、離婚時ではなく、年金受給開始年齢に達してから受け取れます。
離婚してすぐの受給ではありませんのでご注意下さい。あくまでも保険料の納付記録の分割です。
②分割されるのは老齢厚生年金(厚生年金)です。老齢基礎年金(国民年金)は分割されません。
対象となるのは厚生年金だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻(夫)は、専業主婦(専業主夫)だとしても年金の分割は受けられません。
③「夫の年金を分けてもらう」制度では無く「老後の生活保護」を目的とする制度なので、共働きをしていた場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)平均額の合計額の半分を上限に分割されます。夫より妻の収入が多い場合、夫へ年金分割しなければならない場合もあります。
④離婚の原因がどちらか一方にある場合でも、非の有無にかかわらず分割されます。
|