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(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■年金分割

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<年金分割>
・今まで我慢してきたが、夢の実現のために再出発しようと考えている方
・新たな人生を「夫(妻)」と別れて踏み出そうと考えている方
・子供が独立し、夫婦として一緒にいる理由がなくなった方
・残りの人生を時間・相手に気兼ねなく思い通りに時間を過ごしたい方 など

離婚を考えている方には、それぞれのお気持ちがあるかと思います。
もちろん離婚することでリスクを負う事もあります。
そのようなお考えを尊重し、離婚のお手伝いをいたします。
離婚する手続・方法、離婚の準備など、不安に思う事、不明な事について当事務所にご相談ください。   

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<厚生年金分割制度についてよくある勘違い>                 
①分割された年金を受け取れますが、離婚時ではなく、年金受給開始年齢に達してから受け取れます。
離婚してすぐの受給ではありませんのでご注意下さい。あくまでも保険料の納付記録の分割です。
②分割されるのは老齢厚生年金(厚生年金)です。老齢基礎年金(国民年金)は分割されません。
対象となるのは厚生年金だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い個人事業主などの妻(夫)は、専業主婦(専業主夫)だとしても年金の分割は受けられません。
③「夫の年金を分けてもらう」制度では無く「老後の生活保護」を目的とする制度なので、共働きをしていた場合、婚姻期間中のお互いの給料(標準報酬額)平均額の合計額の半分を上限に分割されます。夫より妻の収入が多い場合、夫へ年金分割しなければならない場合もあります。
④離婚の原因がどちらか一方にある場合でも、非の有無にかかわらず分割されます。

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<情報提供請求について>
当事者の一方からの請求で情報提供されます。
※婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求する場合は、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方の離婚当事者に対しても通知されます。

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<情報提供の内容>
①分割の対象となる期間
②分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
③按分割合の範囲
④その他

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<情報提供の請求に必要な書類>
請求書に必要事項を記載の上、下記の必要書類を添付して請求します。
①請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳
②戸籍謄本又は抄本等(離婚したことを証明できるもの)

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<厚生年金分割制度とは>
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

[離婚時の厚生年金分割制度手続の流れ]
①平成19年4月1日以降に離婚
(平成19年4月1日以前の離婚は対象になりません)
          ↓
②年金分割の按分割合を記載して「合意書面(公正証書等)」にする。
ただし、按分の割合は最高2分の1となっており、必ずしも2分の1となる訳ではありません。ただし実務的には50パーセントルールが厳格に適用される傾向にあります。当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を定めるよう申立をする事ができます。
          ↓
③調停調書や公正証書等の合意書面を添付して年金事務所に対し厚生年金分割の請求を行います。
分割請求できるのは離婚後2年以内です(財産分与請求権)。
          ↓
④年金受給開始年齢に達したら当事者間で協議した分割割合に応じて年金が直接支給されます。
※按分割合(婚姻期間中、厚生年金保険料納付記録の夫婦合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合)の上限は50パーセントとし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。

●離婚時の厚生年金分割の効果
①分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じ、厚生年金分割によって増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。この場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。

②厚生年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。

③原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
●裁判手続等により按分割合を決める場合
手続には、①家事調停手続、②家事審判手続、③人事訴訟の手続があります。
裁判手続等により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(調停・審判調書、判決文等)を添付書類とし、年金事務所に対して分割請求をすることになります。


[平成20年4月からの離婚時の厚生年金分割(3号分割)]         
平成20年4月より、第3号被保険者(給与所得者の妻(または夫))であれば両者の合意が必要なく、年金事務所に請求をすれば第2号被保険者(給与所得者)の年金の2分の1を受給する事ができますが、分割されるのは平成20年4月以降の婚姻期間分だけなので、それ以前については按分割合を定めた合意書面(公正証書等)や調停調書等を添付して、年金事務所への届出が必要となります。

※第2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。対象者は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

※第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)をいいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は事業主に届け出る必要があります。

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