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相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
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困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
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(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■パワーハラスメント

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<パワーハラスメントの定義>
厚生労働省「あかるい職場応援団」
労働施策総合推進法

【職場のパワーハラスメントの概念】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

【職場のパワーハラスメントの行為累計(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。

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<パワーハラスメント(パワハラ)とは>
・上司から部下に対して
・部下から上司に対して
・同僚から同僚に対して
・年上の後輩から年下の先輩に対して
・年上の同僚から年下の同僚に対して
など場合によって様々ですが、職場の上司など立場の強い者が、立場の弱い部下などに対し、実力をもって無理難題の強要、私生活への介入、人権侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行うことを言います。
簡単に言えば「実力を使ったいじめ」の事です。

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<パワハラの問題>
現状で問題となっているのは、権力(実力)のある者が権力(実力)のない者に精神的苦痛を与えることが目的化(指導育成や業務上の命令などの名の下)されているために表面化しにくいことです。

表面化しにくい要因は、労働者は、会社が持っている業務命令権に従って合理的な命令である限りこの命令に従う義務があるからです。
しかし、その命令が、社会通念上相当な範囲を超えて合理的な理由のない過酷な肉体的・精神的な苦痛を伴うものであったり、懲罰や報復など不当な目的で行われたり、いわゆる「職場のいじめ」である場合には違法性を帯び、パワハラとなります。
こうしたパワハラは、加害者が自覚していない場合が多く、実際、パワハラをしている人のなかには「私は口調がきついだけで悪気はない」などと言う人がよくいます。しかし、ハラスメントは受け手(被害者)がどう感じたかが重要であるため「悪気はなかった」などと主張しても、受け手にとって嫌がらせとしてとられれば問題になります。
権力のある立場の人の言葉や態度は、使い方によっては「凶器」にもなるのです。
ちょっとした言葉が、大問題とならないように考えて行動する必要があります。

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<セクハラとパワハラの違い>
職場のモラル・ハラスメントの中に分類されるセクハラとパワハラ。
セクハラは、性的な言動による職場での嫌がらせを意味します。
パワハラは、力の強い者が力の弱い者に対し職務上の実力を背景に、不当な行為をする等の嫌がらせを意味します。
簡潔に言うと「セクハラ」が性的嫌がらせであるのに対し「パワハラ」は力を背景にした嫌がらせと考えて良いと思います。

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<パワハラの傾向>
セクハラは、傾向として女性の被害者が多いのに対し、パワハラには性差はほとんどありません。
女性特有の現象としては、セクハラとパワハラが重なっていることがあります。
最初はセクハラだったのが、それを指摘、注意、拒否することによりパワハラに発展することがあります。
一方で、パワハラではないのにパワハラを仕立てあげるケースもあります。自分が好き勝手にできないことや、能力・知識・経験がないのにもかかわらず希望する仕事ができない事に不満をもったり、成果が挙げられない事を他人や他の原因に責任転嫁することなどです。
また、勝手にパワハラだと勘違いしているケースもあります。職場では協調性が必要でありかつ労働者は使用者からの命令に従う義務があり、社会通念上相当な範囲内での合理的な命令である限りパワハラとは異なります。
自分がパワハラを受けているのではないかと不安な方はまずご相談下さい。

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<パワハラの具体例>
・職場で一人だけ無視される
・ミスもないのに仕事をまわしてもらえない
・仕事の成績が悪いと精神的苦痛を伴う言動を受ける
・達成不可能な目標を立てさせ、達成できないと罵倒される
・リストラの手段として、仲間はずれや雑用ばかりをさせられる
・解雇をほのめかされ、支配される
・一人ではできない作業をさせられる
・少しのミスでも容赦ない叱責、暴行、無視、冷遇を受ける
・時間外労働を強制される
・退職強要、転職強要、金銭要求
・権力のある者が正しいという意見を押しつける
など

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<パワハラが起こる要因>
実力のある者が実力のない者を軽視する事や、支配欲・自己愛・利己主義的な感情を持つために起こります。
また、経営者にも責任があり、ワンマン経営、放任主義、社内教育の甘さから起こるパワハラ、いじめが起こっても見て見ぬ振りをする等の人間関係から起こるパワハラもあります。
被害に遭っている本人もそれがパワハラだと認識していなかったり、害を加えている者が加害者の自覚がない場合もあります。

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<パワハラの事前防止策>
事前の防止策としては、アンケートなどによって意識調査を実施することや相談窓口を作ることが必要です。
アンケート結果に応じて社内教育や社内環境などの改善・監査制度・人事管理・社内教育制度を整えることが必要です。
パワハラやセクハラなどが起きてしまえば、職場の士気が低下し、労働効率が悪くなる要因になります。
裁判沙汰にでもなれば、会社の信用問題にかかわります。
このようなことにならないために小さな問題として捉えずに時間をかけて十分に検討しましょう。
[権力(実力)のある方のチェックポイント]
□ ほぼ毎日のように部下(上司・同僚)に説教をしている
□ 自分への陰口が気になり、部下(上司・同僚)の行動を監視したことがある
□ 腹立たしい事があれば、部下(上司・同僚)に当たってしまうことがある
□ 問題が起きたときよく部下(上司・同僚)の原因にする
□ 気に入った部下だけをひいきしている
□ 相性が合わない部下(上司・同僚)に対して無視や怒鳴ったことがある
□ 部下にたばこやジュースなどを業務命令と称して買いに行かせることがある
□ 取引先など社外で部下(上司・同僚)を怒鳴ったことがある
□ 部下を無理やり飲み会、食事会として誘うことがある
□ 部下(上司・同僚)に事あるごとに身体的暴力を振るう
[権力(実力)のない方のチェックポイント]
□ ほぼ毎日のように上司(部下・同僚)から説教されている
□ 上司(部下・同僚)から思い当たらないことでよく注意されることがある
□ 問題が起きたとき自分の原因にされることがある
□ 上司(部下・同僚)から無視されたり、怒鳴られたことがある
□ 上司からたばこやジュースなどを業務命令と称して買いに行かされることがある
□ 取引先など社外で上司(部下・同僚)から怒鳴られたことがある
□ 上司(部下・同僚)から事あるごとに身体的暴力を振るわれる
□ 職場で自分だけ無視される
□ 目立ったミスが無いにもかかわらず、仕事を回してもらえない
□ 上司から強制的に食事会、飲み会などに付き合わされる

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<パワハラの対処法>
まず、証拠の確保が重要になります。
実際にそれがパワハラと認定されるかどうかは別として、いつ、どこで、誰に、どの様な事をされた(言われた)かということをメモなどに残しておく事が重要です。
その際、被害を受けた事を目撃していた人がいれば、その人に陳述書や証言書を書いてもらいましょう。
その後、会社の相談機関での解決が難しいようであれば、当事務所まで、被害を受けている事実・今すぐ止めてもらいたい事をお気軽に相談下さい。
・根本的に問題を解決するための対応
・対応策から各種書面の作成
・問題解決のサポート、カウンセリングなど
問題を解決するまでご一緒に考えます。
一人で抱え込まずにご相談ください。

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