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<代表者>
行政書士 橋詰 洋一
(登録番号02263440号)
大阪府行政書士会会員
(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会西支部所属 |
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日本国内、全国対応しております。
ご相談者、ご依頼者のために最善を尽くします。
豊富な実績があります。
問題がおこったら「できるかぎり早く」ご相談ください。
時期を逃したり、手段を間違えると、解決が難しくなります。
間違った知識や法的に無効な手段を使えば、後で困ることになります。
相談しなければ解決に向けてなにも始まりません。
お気軽にご相談下さい! |
■ストーカー
[ご相談はお気軽に!]
当事務所は、数少ない「ストーカー問題の真の解決を目指す」事務所です!
かた苦しくない気さくな事務所です!お気軽にご相談ください!女性スタッフもおります!
当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
今から30年近く前になりますが、私がストーカー被害に遭ったことがあります。当時は、ストーカー行為規制法はおろかストーカーという言葉さえなかった頃ですから、警察に相談しても相手にされず相談するところもなく、自力で対処しました。解決までに10年以上かかりました。
ですので、私はストーカーへの現実的な対応を知っています。
ストーカー問題は、解決しなければ意味がありません。
法律だけが頼りになるのではありません。
生易しい気持ちで対処すれば、逆に被害がひどくなります。
「必ず解決する」という強い意思を持って下さい。
当事務所では男性女性問わずストーカーに関するご相談をお受けし、現実に解決するお力になります。 お気軽にご相談下さい。
無料相談は各ページをご覧頂いた上、ご相談下さい。
無料LINE相談(行政書士橋詰事務所公式アカウントID:@lfu1012w)
※氏名(フルネーム)、お住まいの都道府県をご記載ください。
※相談方法は無料メール相談に準じます。
※無料メール相談、初回無料面談相談をお受けした方はご利用できません。
ともだち追加 https://lin.ee/lLJe0PM
正式なご依頼、ご来所しての相談、有料相談をご希望の方は、「相談・費用」のページをご覧下さい。
「ストーカー相談所」はこちらから |
[改正ストーカー行為等規制法が施行されました]
令和3年6月15日及び8月26日、改正ストーカー規制法が施行されました。
警察庁サイト
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[専門の行政書士に相談・依頼してください]
行政書士は、警察と連携してストーカー問題を解決しています。もちろん、ストーカーへの対応はケースバイケースですが、警察も以前とは違いストーカー問題を非常に重視しています。しかし、本当にストーカー問題に対応している専門の行政書士や弁護士はわずかです。ほとんどいないと言っても良いかもしれません。
行政書士は、一般社会を経験している人が多く、世の中の実情を知っています。あなたの悩みを解決する力強いサポーターです。
警察も、このようなチラシを配布し、専門の行政書士に相談するようアドバイスしています。
警察へ来られたあなたへ
解決するためには、自分が被害者だと感じたときにすぐに被害防止のために動くことです。間をおいてはいけません。時間が経てば経つほど対応が難しくなります。 |
[ストーカー問題の特徴]
夫婦や恋人同士が別れることになった時、お互いの気持ちのすれ違いから、一方が他方を追いかけ引き戻そうとするケースが多くあります。このようなケースでは、よほど強引であったり執拗である場合を除いて、ストーカー問題にはなりません。
ただし、ストーカー問題では、決定的に違う点があります。
それは、ストーカーの加害者は「自分は正しい」「相手が別れを言い出すことが間違っている」「相手が戻ってこないことがおかしい」と思っていることです。
普通の別れは、お互いに言い分はあっても「自分もここは悪かった」「お互いにここはどうしても譲れないから、別れるしかないかな」などと自分を見つめ直すことをします。
ストーカーの加害者には、これがありません。
言葉は丁寧であっても、あくまで「正しいのは自分」なのです。
DV、デートDVの加害者に共通するものがあります。実際に、DVやデートDVの被害者が、加害者と別れる際にストーカーの被害者になってしまうことも多いのです。 |
[ストーカー問題は、DV・デートDVに似ています]
加害者が、被害者を支配下におく。被害者が逃げられなくなってしまうところは、DV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVに似ています。自力で解決せず、専門家を頼ってください。 |
[ストーカーの例]
どんな問題でも形式的な解決方法というのは存在しませんが、ストーカー問題は、恋愛や知り合い同士の関係から生じる事が多く、その多くは法的解決や警察等の公権力が介入するのに不向きであると感じております。
もちろん、状況に応じて警察の協力を得なくてはならない事もありますし、法律を使う必要もあります。
しかし、人間対人間の問題である以上、心の問題が解決しなければ真の解決とは言えません。
ただし「心の問題が解決していない」という言葉を逆手にとって、交際継続を迫るストーカーもおりますので、相手の性格を慎重に見極める必要があります。
また、昨今、自分を犠牲にしてでも相手を追い詰め、場合によっては殺してしまうストーカーもおります。
非常に難しい問題ですが、加害者が警察に逮捕されればそれでおしまい、ではありません。加害者が、釈放されたときや刑務所から出てきたとき、またストーカー行為が始まることもあります。それも恨みを増幅させている可能性もあるのです。
不倫関係がこじれて、相手がストーカーになる事もあります。
たとえば、男性が交際相手の女性に言った「妻と別れて一緒になる。」などの嘘の言葉を信じて、それが守られないために男性に「いつになったら一緒になってくれるの?」「私を騙したわね!」「この関係を奥さんにばらしてやる!」と逆上して、男性から別れを切り出せなくするタイプのストーカーもいます。この場合、女性にはストーカーという意識はないかもしれませんが、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかった事に対する怨恨の感情を充たすために反復継続してつきまとっているのであれば、ストーカー行為になります。
また、女性が「別れてもいいけれど、その代わりにあなたとの思い出を忘れないために記念のプレゼントが欲しい。」などと言い、男性がプレゼントを渡しても約束を守らず、いつまでもつきまとい、男性が別れを切り出すと逆上するストーカーもいます。
別れを切り出した女性に対し、男性が「おまえの秘密をばらしてやる!」「ヌード写真をばらまいてやる!」などと脅迫し、別れさせないようにするストーカーもいます。「写真をばらまかれてしまった!」と相談に来られる被害者もおります。
ストーカーの被害者に、男女差はほとんどありません。表面化しているものは女性が被害者のものが多いですが、現実には男性の被害者も多いのです。 |
[ストーカーへの対応]
ストーカー被害は「男女の交際解消」「ドメスティックバイオレンス(DV)・デートDV」「セクハラ」を起因とするものが多いのです。「おせっかい」「一方的な恋愛感情」「ゆがんだ愛情」が原因の事もあります。
いろいろなケースがありますが、ほとんどのケースにおいて、加害者と被害者の関係は「元恋人」「元夫婦」「友人」「お互いに顔見知り」です。
全く知らない人がストーカーになるケースはほとんどありません。
「男女の交際解消」が原因のストーカー被害の場合、加害者が別れに納得していない事が多く、別れとなる原因をはっきり伝える事により解決できる事も多くあります。
別れ方が悪かったり(一方的に理由も告げずに別れ、連絡手段を断ち切ってしまう等)すると、普通の人でもストーカーと呼ばれるものになってしまう事もあります(ストーカーと呼ぶことが気の毒なケースがあります)。
デートDVの被害に遭い逃げている場合は仕方ありませんが、通常の交際を解消する場合は、交際相手に別れの理由をきちんと伝え、すでに修復不可能である事を認識させる事が、互いの誤解防止、被害防止につながります。
[危険な別れ方の例]
@直接会わずに、一方的に連絡を断つ
A前触れなく、手紙やメールで別れを伝える。
B相手の劣等感を刺激して別れる(欠点をずばりと指摘して別れるなど)
C明らかにうそと分かる理由で別れを告げる。
など |
ただし、どうしても交際解消に応じず、凶器で人を傷つけたり、入院させるほど殴打したり、包丁を壁に突き刺したり、郵便受けに汚物を入れたり、新聞受けに火をつけたり、家に火をつけるような危険なストーカーも実際に存在します。別れ話が上手くいかないと思う時は、第三者に間に入ってもらう事も大切です。
ただし、間に入ってもらう第三者を誰にするのかも難しい問題です。場合によっては第三者にまで迷惑をかけたり被害を被らせるかもしれないからです。
特に女性が被害者の場合は、専門家以外の「男性」を絶対に間に入れてはいけません。加害者から「あいつ、別の男を作りやがった。」「あの男のせいであいつが俺から離れていったんだ。」と思われてしまい、被害者や間に入った男性までがさらなる危険にさらされる事になります。
もし自分で解決できない時、解決する自信がない時は、当事務所にご相談下さい。
現実に即した方法で問題解決を図ります。
内容証明で警告、警察に連絡、告訴など、誰でも考えつくようなアドバイスだけをする事はありません。詳しくお話しをお聞きして、ケースによりきちんと対応いたします。 |
[内容証明について]
ストーカー問題について、内容証明は不可欠なのですが、それは法律的解決をする場合です。
後述の[内容証明の効果]をご覧になっていただきたいのですが、真の解決を求める場合、内容証明だけでは足りませんし、相手の異常行動をエスカレートさせる可能性もあります。
ただ、何らかの証拠や行動や第三者が見ても納得できる行為がなければ、警察の協力を得ることも難しいのが現状です。以前に比べれば、警察も素早く動いてくれるようになりました。しかし、人の言動を制限するためには証拠が必要なのです。ちなみに、法律をふまえてきちんと作成された内容証明は証拠として扱われます。 |
[内容証明の効果]
「内容証明で解決を図る」というような宣伝を見かける事がありますが、逆に相手を刺激してしまう可能性もあります。
内容証明を送って解決できる程度のものであれば、単なる交際解消のもつれでありストーカー被害ではないかもしれません。
警告の意味での内容証明を送付する事もあります。しかし、作成してくれた専門家が、その後のフォローをできないのであれば内容証明を送る事を慎重にお考え下さい。内容証明は、のちに証拠になるものですから原則として加害者に送る必要はあります。ただ、送るタイミングと内容、そして依頼する専門家選びが重要です。
警告書を送ったり、警察から警告を出してもらう事は比較的簡単です。しかし、あなたの身体、生命の保障までは誰もしてくれません。だからこそ専門家選びは慎重にして下さい。
内容証明は、あくまでも相手にご自身の気持ちを伝えて交際の解消を明示するとともに、のちに問題が生じた時の証拠と考えるのが良いでしょう。内容証明は、単なる手紙にすぎませんが、受け取りに慣れていない人にとってはインパクトがあるものですし、内容証明という形式を用いた事で、相手に威圧感を与えたりプライドを傷つけたりする事もあります。
また、相手が明らかにストーカー加害者の場合は、警告の意味を持たせた内容証明を送る事もありますが、相手の性格などを見極めてでないと、内容証明を出したが為に被害がひどくなる場合もありますので充分過ぎるほど気をつける必要があります。
また、警察の警告や、内容証明等で一時的にストーカー行為が収まっても、相手のプライドを傷つけ、逆に恨みの気持ちを増幅させる事もあるのです。
当事務所でも、内容証明を送った相手が、直接事務所に乗り込んできた、ものすごい見幕の電話をかけてきた、いたずらFAXを流された、事務所の外で待ち伏せされた等の経験があります。もちろん、突発的な行動は予測して被害防止に努めていますが、同じようなケースでも相手が人間である以上行動に違いがあり、専門家である当事務所でも常に気を抜けません。
幸い、これらの問題も無事解決しましたが、とにかく相手の性格や相手がストーカー行為に走る原因をしっかりと見極めなければなりません。 |
[ストーカー問題の解決について]
相談しなければ何も始まりません。何も始まらなければ何も変わりません。今までのままです。
相談する人、アドバイスを受ける人、依頼する人を絞ってください。
色々な人(友人、知人、専門家など)に相談し、色々な回答をもらってしまったために、逆に身動きが取れなくなる方がおられます。また、色々なところを渡り歩いて相談する方もおられます。
「この専門家に任せる!」という覚悟と意思が必要です。 |
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