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相談しやすい事務所です。お気軽にご連絡ください。
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06-6458-3621

困り事が発生したときは、自分の知識のみで判断せず、専門家の意見も聞いてください。
ネットで調べる、本で調べるという方法もありますが、ネットは情報や法改正に追いついていないものも多く、またサイトや本に書かれているものはあくまでも一般的なものである事がほとんどで、現実の解決に対応していないものも非常に多いです。困った事があればまずお問い合わせ頂くか、メール又はラインにてご相談ください。
+メッセージでもご相談をお受けしております(ご希望の方はその旨ご連絡ください。連絡先をお教え致します)。
TEL:06-6458-3621(非通知電話・IP電話には非応対です)           <最寄駅>
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(ご予約頂いた場合22:00までお受けすることもあります) 京阪電鉄「中之島駅」より徒歩12分
定休日:日曜日・祝祭日・当事務所の定めた日(夏期・冬期など) 登録番号 T8810034689486
(ご予約頂いた場合、休日業務をお受けすることもあります)
無料相談は、メールおよびLINEでお受けしております。お気軽にご利用ください。詳細はこちらをご確認ください→無料相談
実名の方は3回まで応対致します。匿名の方は1回応対致します。都道府県名はご記載ください。
無料相談のみで問題解決できることは少ないですが、問題解決のきっかけになることは多いです。きっかけが掴めればスムーズに問題解決できることが多いのです。

<各専門家との連携>
各専門家によりできる業務が決まっております。行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士ではそれぞれ専門とする分野も違います。当事務所は、多数の各専門家と連携しております。また、必要に応じて弁護士をご紹介致します。
また、興信所・探偵のご紹介も致します。興信所・探偵は実力や依頼費用に大きな差があるため、紹介(できれば士業を介して)で依頼するのが原則です。
たいていの事は、当事務所にご相談、ご依頼いただければ解決できます。

行政書士は、裁判所で争わない問題解決を目指しています。「予防法務」の専門家です。問題解決は、感情の行き違いはありますが争わなくてもできます。その方が長い目で見るとのちのちわだかまりが融けることもあります。
もし、どうしても争いになってしまったときは弁護士のご紹介も可能ですが、できる限り禍根を残さない方法で問題解決を考えましょう。

■マッチング・出会い系・SNS問題

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<SNS上やマッチンアプリ・出会い系アプリでのトラブル>
コロナ禍以来、激増しているのが、携帯のアプリ間で知り合った人たちの間でのトラブルです。
大きなものでは投資に誘われて大損した、詐欺に遭ったなどですが、これらはニュースになる事も多いのでご存じだと思います。
最近とても増えているのが「だまされた」というものです。

「だまされた」といっても内容はまちまちです。
たとえば、会った時に、前もって交換していた写真と顔や体型が全然違う、年齢が違う、職業が違う、会う約束をしていたのにドタキャンされた、などであれば当事者間の単なる行き違い(嘘を含めて)ですが、そうでないもので場合によっては法律がからむものがあります。そのようなものの代表的なものを記載しています。

法的なご相談ではなく、人生相談のようなご相談をお受けする事があります。
当事務所の業務経験等から、できる限りのアドバイスをしております。
生じた問題のご相談や、話し合いのお付き添いも致します。
また、カウンセリングも行っておりますので「話をしたい」「話を聞いて欲しい」という方も、お気軽にご連絡ください。
「恋愛関係解消合意書」「交際解消合意書」「男女関係解消合意書」などの書面作成ももちろんお受けしております。
当事務所の■男女問題・同性問題も参考になさってください。

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<詐欺>
気付かないうちにだまされている事があります。
恋愛を装って、相手に金銭を支払わせる手口が多いです。
ただ、いきなり高額の金額を提示するのではなく「携帯電話が止められる。携帯代が支払えないから連絡取れない」「デートの時に着ていく洋服がない」などのうそをつき、少額の金銭を支払わせたり、物を買わせたりし、そのうちそれが多数回になったり高額な金額の請求(援助目的)になります。
支払っている側は恋愛をしているつもりで相手も交際しているつもりにさせているだけなので、実際には交際は成立していません。そのような関係につけ込んで「うそをついて」金銭を得たり利益を得たりする行為は「詐欺罪」に該当します。特に悪質なケースでは、自分も少しお金を出して相手を安心させておいて、自分が出した以上の金銭を要求したり利益を得ようとする事があります。
明らかにだました上での合意ですから「合意成立」していません。
犯罪ですから、刑事告訴する事も警察に被害届を出す事もできます。
また、被害金額の返還要求や慰謝料の請求も可能です。内容証明を送付し、相手が非を認めたら調停や裁判などの裁判所を介する解決方法をとらなくても示談書や合意書などの作成でお金を支払ってもらい解決する事も可能です。

解決が難しいと思われたら、まずご相談ください。

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<相手が既婚者だった>
「だまされた」の中でも多いのが「相手が既婚者だった」というものです。
アプリの中には独身証明書の提示が必要なものもあり違反が判明したら強制退会となるものもありますが、もし既婚者と身体の関係を持ってしまったら強制退会どころでは済まない問題に発展する事もあります。
それが「不倫問題」です。だまされた方は当然相手が既婚者である事は知らなかった訳ですし、アプリにも独身証明書の提出を義務づけているものがあるのですが、それでもだまされてしまう方がいます。
だまされた方は貞操権を侵害された「被害者」なのですから、このケースではだました側に慰謝料等を請求する事ができます。内容証明を送付し、相手が非を認めたら調停や裁判などの裁判所を介する解決方法をとらなくても示談書や合意書などの作成でお金を支払ってもらい解決する事も可能です。

ただ、別の問題になる事があります。それはだました側の配偶者(夫や妻)が交際の事実(性行為あり)の証拠を取ってしまった時です。だました側の配偶者は事実を知りませんから当然自分の配偶者とあなたが不倫関係にあると考えます。そして、不倫の代償としてあなたに対し、内容証明で慰謝料請求をしてくる事があります(とても多いです)。そうなると本来被害者であったはずのあなたが「加害者」になってしまう事があるのです。話し合いで済めば良いのですが、場合によっては調停や裁判になる可能性もあります。
だました側の配偶者は、自分は不倫をされた「被害者」だと思っていますからあなたが何を言っても性行為を持ったという証拠があればあなたを責めます。また、これにも傾向があり、男性がだました側であってもだまされた側であっても相手が女性であれば、女性配偶者は容赦なく相手女性を責め立ててきます。逆に、女性がだました側であってもだまされた側であっても相手が男性であれば、男性配偶者はできるだけ穏便に済ませようとします。傾向ですから当てはまらない事もありますが。

このように相手が既婚者であった場合は、それがばれるとほぼ間違いなくトラブルになります。
相手が既婚者であるか否かは必ず調べてください。最近では、アプリ内での独身証明だけでは信用できず、相手と直接会った時に独身証明書の原本や戸籍謄本(抄本)の原本の提出を求める方もいます。そのくらい多いトラブルであるという事です。

解決が難しいと思われたら、まずご相談ください。

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<相手が未成年者だった>
これは会えば分かるはずでは?と思うのですが、未成年者と交際し、性行為を持ちその結果逮捕されるというケースが多いです。おそらく多すぎてあまりニュースにもならないのではと感じています。
未成年者と性行為を持つと下記のような条例や法律に基づいて逮捕・起訴される可能性があります。
・青少年保護健全育成条例
青少年保護健全育成条例は都道府県により内容に違いがありますが、青少年(18歳未満の者)と淫行やわいせつ行為をしてはいけないという事です。
・児童福祉法
児童(満十八歳に満たない者)に淫行をさせる行為をいいます。なお、淫行をさせる行為とは自らが児童に対し淫行をする事も含まれます。
・児童買春・児童ポルノ禁止法
児童(十八歳に満たない者)に対償を供与し、又はその供与の約束をして性交や性交類似行為をし、又は児童の性器等を触ったり自分の性器等を触らせることです。
・刑法
同意があっても十六歳未満の者と性交等やわいせつ行為をすれば罰せられます。
また、同意があっても未成年者を家に泊まらせるなどの行為は誘拐と見なされ罰せられます。
など

これらの解決は弁護士業務になりますが、とにかく未成年者と性的関係を持つととりあえず逮捕されるとお考えください(起訴されるか否かは別として)。現実に未成年者だと知らなかった場合でも、とりあえず逮捕されるとお考えください。

被害者の親権者(親御さんなど)に変わって告訴状などを作成する事はできますが、加害者を守る事はこちらではできません。その場合、弁護士に依頼してください。

被害者の方のご相談をお受けする事はできますが、加害者の方は弁護士にご相談ご依頼なさってください。

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<暴言・暴力>
暴力を振るわれたというお話はあまりお聞きしませんが、暴言を吐かれたというお話はよくお聞きします。
言葉だけでは罰せられる事は少ないのですが、場所や状況によっては脅迫罪、恐喝罪、侮辱罪、名誉毀損罪などに該当する事もあります。暴力があれば暴行罪や傷害罪となる事もありまず。
また、これらの行為により肉体的精神的に抑圧され、抵抗できなくなってしまう事があります(デートDVのようなもの)。

解決が難しいと思われたら、まずご相談ください。

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<ストーカー>
本来、恋愛が目的でなくても相手が一方的に好意を持ち、束縛をするようになり、それから逃れようとすると相手がストーカー化する事があります。こうなると、ストーカー行為規制法の対象になりますが、ストーカーは自分の行為は悪くないと思っています。悪いのは自分の言う事を聞かない「あなた」になります。ですので解決は非常に難しいです。警察の力を借りる事も覚悟してください。
ストーカーは自分が悪いと思っていませんので、警察から警告を受けても一時はおとなしくなりますが、それは警察が怖い(逮捕が怖い)からではなく、次にどのような手段であなたに接触しようかを考えている時間なのです。ですから逮捕されても出てくればまたあなたを追いかけます。逮捕後、起訴されても初犯であればまず執行猶予がつきますし、罰金刑であれば罰金を支払っておしまいです。またあなたを追いかけます。
ですので、相手がストーカー化したらとても厄介だとお考えください。

解決は非常に難しいのでご相談ください。

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<宗教・ビジネスなどへの勧誘>
交際が始まると、最初は恋愛のはずだったのにいつの間にか宗教やビジネス(投資が多い)の話ばかりになる事があります。これは、女性から男性に対して行われる事が多いと感じています。

はっきりと断ってしまい、今後の交際を絶ってしまえば良いのですが、それができない人がいます。入口が恋愛だったため、なかなか関係を絶つ事ができない事もあります。宗教については加害者は男性も女性も同じくらいだと感じますが、ビジネスになると圧倒的に男性被害者が多いです。
男性は見栄のためにお金を出したくなくても最初は形だけ出してしまいます。そうなると一度出したら次も出して・・・という事が続き、気がついた時にはお金だけ無くなっていて相手もいなくなっている、という事になります。詐欺になる事もありますが、相手もそれは分かっているのであくまでもあなたが自主的にビジネスに参加したという形に持っていきます。
この被害を防ぐには、交際当初に必ず相手の身元を把握しておく事です。身元さえ分かっていれば追跡する方法はあります。また明らかに詐欺の場合、警察も動きやすくなります。ただ、このような知能犯は逮捕されない方法を勉強していますので、自分の身を守るためには見栄を張らず嫌な事ははっきりと断ることです。

宗教の場合は、明らかに自分と合う合わないがはっきりしていますから興味がなければ断れば良いのです。ただ問題なのは、ある宗教を勧めてくる人はその宗教の熱心な信者である事がほとんどですのでとにかく粘り強く自分の信じる道を勧めてきます。それが面倒になり(一回くらいなら付き合おうか)と思い、その宗教のセミナーや修行、一日体験などに参加してしまうと他の信者からも囲まれてしまい逃げるに逃げられなくなる事があります。相手が見つめているものは「あなた」ではなく自分の信じる「宗教」です。そしてこのような相手は宗教に守られていると思い込んでいるので怖いもの知らずというところがあります。人間であるあなたより宗教の方が上と見ていますから、あなたが宗教から逃げ出す事自体を悪だと思っていますし、あなたを入信させる事が自分の得だと思い込んでいますから離れる事はとても難しいです。

解決方法は個別的なものになりますので、まずご相談ください。

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<ホストクラブ・コンセプトカフェ(コンカフェ)通い>
こちらはほぼ女性の被害者が多いです。
最近はアプリやSNSで簡単に知り合うことができますので、それが逆に被害を増やす原因になっている気がします。
まず、申し上げておきたいのは、特に地方から東京や大阪などの大都市に大学生としてまたは就職して来た方たちにですが、都会には映画やアニメの世界のような夢物語はありません。あれはあくまでも映画やアニメという「ビジネス」の世界の話です。現実には夢物語はありません。現実が存在しているだけです。
よく考えてください。人と比べて特に優るものも無く、容姿も人並みだとしたら、そのような自分に夢物語が降ってくると思いますか?そんな事は通常あり得ないのです。マッチングアプリや出会い系アプリやSNSも同じです。自分においしい話があったとしても一度立ち止まって考えてください。運命の恋など落ちてはいません。

おそらく18歳になって都会に出てくる人が多いと思いますが、現在は18歳で成人です。つまり、何らかの契約を交わしてしまえば有効なのです。法改正前は、20歳未満がした契約は原則として取り消せましたが、今は原則とし取り消せません。一度、何らかの契約を交わしてしまえばそれに縛られる事になります。

多いのは、興味本位でホストクラブやコンセプトカフェ(コンカフェ)に行き、そこでお姫様のように扱われ、自分を見失い、その結果自分では支払えない負債を抱えてしまいどうにもならなくなってしまう事です。どのようなケースがあるのかは、ここでは詳細は書きませんが大体想像はできると思います。借金返済のためやホストクラブ通いがやめられないために風俗で働くようになったり、俗に言う「たちんぼ」になるケースは珍しくありません。
そしてそういう人が増えると供給過多になりますので、得られる単価がどんどん低くなり、余計に数をこなさなければ借金が減らないという悪循環に陥ることも珍しくありません。最近、たちんぼが東京の歌舞伎町や大阪の兎我野町で保護されたり逮捕されたりするニュースが増えていますが、あれは氷山の一角です。

そもそも特にホストクラブはお金が無い人が行くところではありません。コンカフェは、ホストクラブ通いの入口になる事もあります。お金が無い人が遊びに行くところではないという事をきちんとご認識ください。
法改正前は、20歳未満がした契約は原則として取り消しができるので、だます側も未成年には関わらない事が多かったのですが、今は違います。特に地方から都会に出てきた人は、都会の感覚に慣れていませんので(知りませんので)嘘をつかれても気付かない事が多いです。

ホストクラブやコンカフェに反社会勢力が絡んでいる場合もあり、そのような場合はとてもやっかいな事になります。
また、風俗で働いていたりたちんぼをしていたりしても、借金返済のためではなく、新たにホストクラブ通いをするためである事も多く、そうなるとご自身の感覚が麻痺してしまっており、家族や友人の忠告も聞かなくなる事があります。私の経験では、反社会勢力が関わる店に通い、そこで知り合った人と肉体関係を持ってしまったばかりに因縁を付けられ、持ち物全て取られ、親も巻き込まれて財産を奪われ、結果として一家離散したケースがあります。そうなってしまうと、警察の介入を求めなくてはならない事もありますが、18歳以がした契約は原則として有効ですし、一見刑事事件にならないように見えて警察が民事不介入を理由に助けてくれない事もあります。

当事務所は、風営法に関わる申請業務はしておりませんが、一般風俗や特殊風俗で働く人の契約に携わっております。

自分ではどうにもならない、どうしたら分からない、とお悩みの方は是非ご相談ください。そのような方の方のご家族からのご相談もお受けしております。

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